毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 民法52条〜100条
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第79号 第100条 本人のためにすることを示さない意思表示

前回の解説を覚えているでしょうか?

前回の解説で、代理が成立するには、顕名というものが必要だと言いましたよね。

例えば、甲さんが、車を買うために乙さんを代理人として選任しました。

乙さんは、丙さんから車を買うときに、「私は、甲さんの代理人です。」と言わなければ
ならないということでしたよね。

これを言わないと、丙さんからすると、車を買いにきているのは、乙さんなんだから、自
分が車の売買契約をしている相手は、乙さんだと思ってしまいますよね。

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第78号 第99条 代理行為の要件及び効果

代理という制度の説明をまずしたいと思います。

通常、みなさんが何か物を買うとき、例えば、車を買う時には、自分で車屋さんに行って
「この車をください。」と言いますよね。

でも、自分で行く時間がないとか、自分は車のことはよくわからないから、誰か車に詳し
い人に頼んで、代わりに買ってきて欲しいと思うことがあるとします。

その時に、自分の代わりに車を買ってきてくれることを代理といいます。
そして、その代わりに車を買いに行く人のことを代理人といいます。

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第77号 第98条 公示による意思表示

これは、公示による意思表示の条文ですが、少し分かりにくいと思いますので、簡単に説
明します。

通常、意思表示というのは、相手が目の前にいる状態でするものですよね。例えば、コン
ビニでお茶を買う時は、目の前に店員さんがいます。

家を買う時も、不動産屋さんと話をして、その不動産屋さんに「この家をください。」と
言うわけです。

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第76号 第97条 隔地者に対する意思表示

今日は、少しなじみの無い話になるかもしれません。

まず、契約というのは、申し込み承諾によって成立します。

例えば、コンビニで、お茶を買うときのことを想像してみてください。お茶を持ってレジ
に行きますよね。その時に、「このお茶をください。」とは言いませんが、レジにお茶を
置いた時点で、お茶を買うという申し込みをしたことになります。

そして、店員さんが、「ありがとうございます。」と言ってレジを打ちますよね。これが
承諾になります。

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第75号 第96条 詐欺又は強迫 Part2

さて、昨日の続きを少しだけします。

2項についての説明ですが、みなさん考えていただいたでしょうか。

これも条文だけ読んでいても、理解するのは難しいので、具体例を使って説明したいと思
います。

甲・乙・丙という3人が登場します。

甲さんは、1000万円の価値のある土地を持っていました。

その土地を乙さんに、「500万円で買わないか。」と持ちかけました。

当然、乙さんは、1000万円の価値のある土地を500万円で取得できるわけですから
、これはおいしい話だという事で、「いいよ。買うよ。」と言いました。

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第74号 第96条 詐欺又は強迫 Part1

この96条なのですが、実は、非常に重要な判例があります。そして、判例とは違う理論
構成をする極めて有力な学説もあります。

今までも何回か、判例と学説という言葉を使ってきましたが、簡単に説明すると、判例と
いうのは、実際の裁判で裁判官が書いた判決文の立場です。

つまり、世の中は判例を中心に回っているわけですから、判例が重要であることは言うま
でもありません。

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第73号 第95条 錯誤

これも難しい条文です。全てを解説するといつまでも終わらないくらいの量があるので、
まずは、基本的なことだけを説明したいと思います。

ます、95条は錯誤に関する規定です。錯誤は「さくご」と読みます。

どういう条文かというと、また具体例を上げて説明したいと思います。

ある日、木村さんはパン屋さんに行きました。そして、たくさんのパンが並んでいる中か
ら、おいしそうなカレーパンを見つけました。そこで、木村さんは、カレーパンを買おう
と思って、「カレーパンをください。」と言おうと思いました。

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第72号 民法第94条 虚偽表示の解説

昨日に引き続き、この条文も読んだだけでは理解できないと思います。

まず、1項について説明します。
例えば、木村さんと加藤さんがいます。そして、木村さんは、家を持っていたとします。

この時に、木村さんと加藤さんの間で次のような会話がされました。

木村:「オレの家を、しばらくの間だけ、お前のものということにしといてくれない。」

加藤:「別にいいけど。じゃあ、登記をオレの名義にしようか。」

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第71号 第93条 心裡留保

おそらく、この条文を読んでも何のことかさっぱりわからないと思います。まず、93条
心裡留保というのですが、「しんりりゅうほ」と読みます。

どういう条文かというのを具体例を挙げて説明します。

木村さんという人が、友達の加藤さんに、売る気もないのに、冗談で、「オレのベンツも
ういらないから、100円でお前に売ってやるよ。」と言いました。

そして、加藤さんは、冗談で言っているとわかりながらも、「マジで!じゃあ、買うよ。
」と言いました。

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第70号 第92条 任意規定と異なる慣習

91条と同じような規定です。つまり、法律行為というのは、その地域などの慣習によっ
てなされることが多いわけです。

そこで、法律行為の内容が不明確な場合は、慣習に従いましょう、ということを規定した
のがこの92条ということです。

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第69号  弟91条 任意規定と異なる意思表示

昨日の、90条「公序良俗」とも関連する条文です。

民法の世界では、私的自治の原則という大原則が存在します。難しい言葉ですが、要はど
んな契約をするのも当事者の自由ということです。

つまり、契約の内容は当事者で自由に決めることができ、それと矛盾する法律があったと
しても、契約の方を優先的に適用しますよ、ということです。

ただ、そうはいっても、何でもかんでも自由ということになれば、それはまずいんですよ
ね。

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第68号 第90条 公序良俗

この条文の趣旨は、法律行為の目的が反社会性を帯びるときにその効力を無効とすること
により、法律行為の社会的妥当性を保護しようとしているものです。

といっても、よく分からないですよね。

例えば、こんな判例があります。甲さんは、愛人である乙さんと愛人関係を維持するため
月にいくらかの金を乙さんにあげるという契約をしていました。いわゆる愛人契約です。

しかし、その後、甲さんは金がなくなったので、乙さんに金を払うことができなくなりま
した。そこで、乙さんは、裁判所に訴えました。

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第67号 第89条 果実の帰属

ある意味では、当然のことを規定している条文です。

まず、1項です。天然果実とは、例えば、牛から出てくる牛乳でしたよね。
その元物から分離する時というのは、牛から牛乳を搾り出した時です。その時に、これを
収取する権利を有する者が牛乳を得ることができるということです。

結局、牛の飼い主が牛乳を取得することができるということです。

→

第66号 民法第88条 天然果実及び法定果実

天然果実法定果実、2つのよくわからない言葉が出てきました。別にフルーツのことで
はありません(笑)

難しいことを言ってもわかりにくいので、具体例を上げます。

天然果実の具体例:牛乳、野菜、石炭、卵

法定果実の具体例:家賃、利息

だいたいイメージがついたでしょうか。

牛を、その用法に従って収取できるもの、つまり、牛を飼っていて収取できるものそれは
牛乳ですよね。これを天然果実といいます。

→

第65号 民法第87条 主物及び従物

まず、主物従物という言葉がよくわからないかと思いますので、具体例を挙げて説明し
たいと思います。

一番典型的なのが、日本刀の刀身と鞘です。刀身が主物で、鞘が従物ということになりま
す。

日本刀を持っている甲さんが、乙さんに日本刀を売ったとします。すると、何もいわなく
ても刀身も鞘も乙さんの物になります。これが、2項ですね。刀身という主物を処分すれ
ば、当然に、従物たる鞘も処分したことになるわけです。

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第64号 民法第86条 不動産及び動産

不動産という言葉は、みなさんもよく聞かれると思います。それともう一つ対になる概念
動産です。

不動産というのは、「土地及びその定着物」です。つまり、みなさんがイメージしている
土地と家が不動産ということです。

ただ、立木、つまり木ですね。これは、地面に根を伸ばして土地に定着しているわけで、
しかもとても高価な木というのもあります。

→

第63号 民法第86条 不動産及び動産

すごく短い条文です。なんじゃこれは!と思われた方もいるかもしれません。

これから民法を勉強していくにあたって、「物」という言葉がよく出てきます。これを、
「もの」と読まないでくださいね。

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第62号 民法第84条 主務官庁の権限の委任

みなさん、おはようございます。

しばらく選挙などで忙しくて、発行が滞っておりました。

また、再開したいと思います。

今日は、民法84条、84条の2、84条の3の解説です。今日も、解説は特にありません
が、次回くらいから、いよいよ民法の大事な条文の解説に入っていきたいと思います。

今まで、民法をなめていた人も次回くらいから、民法の恐ろしさを難しさを思い知ること
になるとおもいます(笑)

→

第61号 民法第81条 清算人の職務及び権限

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第61号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法81条、82条、83条の解説です。

このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。

→

第60号 民法第78条 清算人の職務及び権限

もうしばらく、特に解説することはありません。退屈かもしれませんが、一応はしっかり
と条文を読んでおいてくださいね。

法律の勉強をするのに、条文を読むことはとても大事なことで、条文だけを素読すること
はすごく勉強になります。

→

第59号 民法第76条 清算人の解任

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第59号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法76条、77条の解説です。

このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してくださ
い。

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第58号 民法第72条 残余財産の帰属

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第58号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法72条、73条、74条、75条の解説です。

このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してくださ
い。

→

第57号 民法第69条 法人の解散の決議

このあたりの条文は、ずーっと法人の解散についての条文で問題はありません。ですから
、さらっと読んでそれで終わりにしていただければいいと思います。

一度読めば、特に解説しなくても理解できると思いますので、解説することはありません

→

第56号 民法第68条 法人の解散事由

さて、さきほども説明したように、68条からは、法人の解散に関する条文となります。
そして、この民法68条は、法人の解散事由を定めた条文です。

法人が解散するというのは、法人がその存在の目的である事業活動の執行を停止して、有
していた財産関係の清算に入ることをいいます。

ただ、清算段階においても、法人格は消滅せず、清算という目的に必要な範囲で権利能力
を有します。

→

第55号 民法第67条 法人の業務の監督

民法34条でも紹介したように、民法上の法人は、商法上の法人(株式会社など)、と異なり
主務官庁の許可を得てはじめて設立することができます。

それだけ、法人は主務官庁の監督を強度に受けています。

そして、それを具体化したのが、この民法67条です。1項で、主務官庁は法人を監督するこ
とができ、2項で、命令をすることができ、さらに3項で、業務及び財産の状況まで検査
することができることを規定しています。

→

第54号 民法第63条 社団法人の事務の執行

特に解説するまでもない条文ばかりです。法人の手続きについての規定なので、読んでも
らえれば理解できると思います。

ただ、一つだけ、民法66条に関連して説明をしたいと思います。

66条は、法人と特定の社員の関係についての議決をする場合には、その社員は議決権を
有しないと規定しています。

これは、なぜだか分かるでしょうか?

→

第53号 民法第60条 通常総会

民法60条は、理事は、最低1年に1回は総会を開かなければならない事を規定しています。
法人がどういう方向性で行動していくのかを、1年に1回くらいは、みんなで集まって決
めなさい、というような規定です。

さらに、民法61条は、1年に1回の通常総会では、処理できないような、緊急の案件が出て
きた場合に、臨時に総会を開くことができることを規定しています。

→

第52号 第58条 監事

法人の代表者である理事は、非常に広範な権限を有しているということをずーっと説明し
てきました。

その理事が権限を濫用しないように、その監督機関として、監事を設置することができる
ということを定めたのが、58条です。

そして、その監事ができる職務の範囲を民法59条が定めています

→

第51号 民法第56条 仮理事

56条に関しては、特に解説することはありません。読んでいただければ理解できると思
います。

57条については、少し説明します。

まず、利益相反行為という言葉が出てきましたが、これは少し難しいですよね。
要は、お互いの利益が反するような行為ということです。

そして、そのような場合には、理事は、法人の代理権を有しないこととして、理事の権限
濫用を防ぎ法人の利益を守ることを目的としている規定です。

→

第50号 民法第55条 理事の代理行為の委任

定款などで禁止されていない時に限り、特定の事項についてのみ、理事はさらに代理人を
選任することができることを規定した条文です。

包括的に、代理することはできず、特定の事項のみを委任することができるとしているの
は、理事と法人との信頼関係を守るためです。

→

第49号 第54条 理事の代理権の制限

理事は、法人を代表するものとして、非常に広い権限を有しています。

ただ、その権限を定款などで、制限することができます。

しかし、そのような内部的な制限は、外部の者は知ることができません。にもかかわらず
、取引をしたのに、理事の権限はなかったということになれば、理事の権限を信じて取引
した者にとって著しい不利益となります。

→

第48号 民法第52条 理事

理事を公益法人の必要不可欠な執行機関として、外部に対しては法人の代表として、内部
にあっては、法人の業務を執行
するものとした規定です。

理事の代表権は法人の目的の範囲に属する一切の事務に及び、非常に強力な権限を有して
います。

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