第115号 民法 第130条 条件の成就の妨害
さて、どうでしょうか?条文だけを読んでも分かりにくいと思います。条文だけ読んである程度理解できた方は
、今まで説明してきた条件についての理解がかなり進んでいる方だと思います。
では、例によって具体例を挙げて説明します。
第114号 民法第128条、第129条
この2つの条文をじっくり考えるということは初めてなのですが、129条の方がよくわかりません。
まず、128条ですが、これは当然のことを規定しているにすぎません。
第113号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part3
1項は、「成就した時からその効力を生ずる」。2項は、「成就した時からその効力を失う」と規定されています。
つまり、条件が成就した時から効力が発生したり、消滅したりするのです。
決して、遡って効力が発生したり、消滅したりするのではありませんので注意してくだ
さい。
第112号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part2
昨日は、「条件」と「期限」の定義を紹介しました。そして、127条は「条件」についての規定です。
ここから、また少し言葉がややこしくなるのですが、「条件」の中でさらに、2つがあ
ります。
第111号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part1
さて、この条文の解説に入る前に、「条件」という言葉の意味を説明する必要があります。
それから、もう一つ「期限」という言葉もまとめて説明したいと思います。
第110号 民法 第126条 取消権の期間の制限
みなさん、おはようございます。全く関係のない話ですが、今年の4月から施行される会社法の勉強を始めました。
まだ、あまり知らない方がいるかもしれませが、今までの商法が大改正されて商法の中
の会社に関する部分が独立して会社法という法律が成立したのです。
第109号 民法 第125条 法定追認
この民法125条は1号から6号までが規定されており、法定追認といいます。前回の解説で、追認をするにはその行為が取消すことができるものであるということを
自分が分かっていることが必要といいました。
第108号 民法 第124条 追認の要件
124条ですが、1項については昨日説明をしました。2項は、成年被後見人についての規定です。これも1項と同じで、成年被後見人の行為
は取消すことができるのですが、その後に行為能力者になった場合には、その行為を追
認して契約を有効に確定させることができます。
第107号 民法 第124条 追認の要件
みなさん、おはようございます。本当に、寒い毎日が続いていますが、みなさんカゼを引かないように気をつけてくだ
さいね。
さて、今日は、民法124条の解説ですが、非常に重要な条文です。
第106号 民法 第123条 取消及び追認の方法
今日は、簡単な条文ですので、解説はすぐに終わります。詐欺や強迫による意思表示によってなされた契約は、取消すことができます。
そして、相手方は取消さないで、その行為を追認して、有効であることを確定させること
もできるということも説明しました。
第105号 民法 第122条 取消すことができる行為の追認
今日は、簡単な条文なのですが、実は後日説明する124条や125条とも関わりのある条文です。
ですから、とりあえずこの122条は追認に関する基本的な条文となっていますので、軽
く理解しておいてもらえればけっこうです。
第104号 民法 第121条 取消しの効果
前回は、未成年者がした契約などの行為能力がない者がした契約や、詐欺や強迫などによってした意思表示に瑕疵ある契約は取消すことができるということを説明しました。
そして、取消権が行使されると、どのような効果が発生するのかを規定したのが、この1
21条です。
第103号 民法 第120条 取消権者
さて、今までに未成年者がした契約や、詐欺によってなされた契約などは取消すことができるということを説明してきました。
といっても、誰でも取消すことができるわけではありません。
全然知らない人が、「あなたが、昨日締結した契約は取消しておいたよ。」とか言ってき
てその取消が有効となると、たまったものじゃないですよね。
第102号 民法 第118条 単独行為の無権代理
さて、118条は飛ばして119条の解説をしたいと思います。今までは無権代理の解説をしてきました。そして、無権代理がなされた場合は、本人が追
認することによって有効にすることができましたよね。
101号 民法 第117条 無権代理人の責任
さて、代理権もないのに、勝手に代理人として人の車などの物を売ってしまった場合、その無権代理人は相手方に対して、履行又は損害賠償責任を負うということを前回説明しま
した。
ただ、相手方がこの責任を無権代理人に対して追求するためには一定の要件が必要です。
第100号 民法第117条 無権代理人の責任
さて、今まで何回も無権代理というものを説明してきました。この117条は無権代理の中でもとても重要な条文ですので、ゆっくり説明したいと思い
ます。
とりあえず、今日は1項だけ説明します。
第99号 民法116条 民法116条
今までにも無権代理行為がなされた場合でも、本人は追認することができるということを説明してきました。
その追認をした場合の効果を定めているのがこの民法116条です。
本人が追認をすると、別段の意思表示をしていない限り、無権代理契約がなされた時点に
遡って効力が発生します。
第98号 民法 第115条 無権代理人の相手方の取消権
115条は、無権代理行為がなされた場合の相手方の取消権を定めた条文です。無権代理がなされた場合、勝手に無権代理行為をされた本人は、追認することができると
いうことを前回説明しました。
第97号 民法 第114条 無権代理人の相手方の催告権
今日は、114条の解説です。今日は、わかりやすい条文ですので、すぐに理解してもらえると思います。
さっそく始めようと思ったのですが、その前にすごい宝石を見つけました!!
タンザナイトという宝石で、世界に数個しかないらしいのですが、値段が3億8000万
円です。
第96号 民法 第113条 無権代理
みなさん、おはようございます。今日は、96号です。今日は、113条の2項の説明を簡単にして終わりたいと思います。
前回に紹介したのですが、つきの土地が買えるという話ですが、けっこう話題になってい
るみたいですね。
第95号 民法 第113条 無権代理
今日は、今までにも何回か言葉は出てきたのですが、「無権代理」という言葉を説明します。
113条の解説なのですが、あまり深入りすると、難しくなりすぎてしまうので、とりあ
えず、だいたいの意味だけ説明しようと思います。
第94号 109条と110条の重畳適用
それから、今日は、表見代理の応用を解説しますので、かなり難しいです。ですから、難しいのは自分は読みたくないという方は、読み飛ばしていただいてけっこう
です。
難しいと思って、嫌になると意味がないですからね(^O^)
第93号 民法第112条 代理権消滅後の表見代理
みなさん、おはようございます。今日は、93号です。表見代理の説明に入っていますが、難しいので、バックナンバーを利用しながら、できれ
ば何回も読んで自分なりに考えてみてくださいね。
自分で考えるということが法律の勉強にはとても重要です。
第92号 民法第111条 代理権の消滅原因
みなさん、おはようございます。今日は、92号です。表見代理はほんとに難しいですよね。説明するのもほんとに難しいです。
ほんとは、もっともっと説明したいことがあるのですが、1日3分で読める量ですので、
限界があります。量を増やすと読むのが大変で、続かなくなると思いますので、そのバラ
ンスが難しいです。
第91号 民法 第110条 権限踰越の表見代理
さて、前回は、授権表示による表見代理ということで、代理権が全くないのに、代理権を 与
えた旨の表示をした場合の規定でした。
今回の110条は、代理人に代理権は一応あるのですが、その代理権の範囲を超えた行為
をした場合です。
第90号 第109条 代理権授与の表示による表見代理
昨日から、表見代理の解説に入ったわけですが、どうでしょう、何となくは理解していた
だけたでしょうか。
いきなり全てを理解するのは難しいので、あまり気にせずに先に進みましょう。
今はわからなくても、先の説明を聞けば、遡って前の話が理解できるというのはよくある
ことです。
第89号 民法第109条 代理権授与の表示による表見代理
さて、表見代理を理解するには、代理について理解していることが必要です。
代理とは、本人が代理人に一定の代理権を与えて、代理人が相手方と法律行為をします。
そして、代理人がした法律行為は本人に帰属するというものでしたよね。
これがわからないという方は、バックナンバーを見てください。民法99条の解説あたりか
ら読まれると理解することができると思います。
第88号 民法第108条 自己契約及び双方代理
みなさん、おはようございます。今日は、88号で、民法108条但書きについての説明を軽
くしておきます。
前回、本文は説明したのですが、但書きは説明していなかったので、それだけ説明してお
こうと思います。
第87号 第108条 自己契約及び双方代理
いわゆる自己契約・双方代理の禁止といわれている条文です。
おそらくこれだけじゃ意味が分からないと思うので、説明します。
まず、自己契約です。
例えば、Aさんが、車を買おうとしています。ただ忙しくて自分で買いにいく時間がない
ので、Bさんに代わりに買いにいってもらおうと、Bさんい代理権を与えました。
第86号 民法第107条 復代理人の権限
民法107条は、復代理人の権限についての規定です。
今まで、何回も説明してきましたが、復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人
であると説明してきましたよね。
そして、復代理権は代理人の代理権が基礎となっています。
それを前提に考えるとわかりやすいです。
第85号 民法第106条 法定代理人による復代理人の選任
さて、法定代理人ですが、この場合でも、復代理人を選任することができます。
しかも、条文をよく読んでください。104条の任意代理人の復代理人の選任の規定と比
べてみてください。 →バックナンバー https://www.mainiti3-back.com/
任意代理人は、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事由があるときにしか、復代理人
を選任することはできません。
しかし、この106条には、そのような要件が書かれていませんよね。
第84号 第105条 復代理人を選任した代理人の責任
さて、昨日は、代理人が復代理人を選任することができるということを解説しました。
ただ、本人からすれば、勝手に復代理人を選任されると困るわけで、一定の要件を充たし
た場合にだけ復代理人を選任することができるということも説明しました。
しかし、やっぱりそれだけでは、本人からすると困るわけです。
第83号 第104条 任意代理人による復代理人の選任
代理人というのは、本人から代理権を与えられて、特定の法律行為をする人でした。
そして、代理人は、本人から任されたことを自分ですることが多いのですが、あらゆる事
情から、自分でせずに、さらに新たな代理人を選任することがあります。
第82号 第103条 権限の定めのない代理人の権限
103条は、それほど問題のない条文なのですが、知識としては重要な条文ですので、そ
のまま覚えてしまってください。
法律系の国家試験にはよく出題されますので、もし資格を取得することを考えている方が
いましたら、必ず記憶してしまってくださいね。
第81号 民法第102条 代理人の行為能力
今日は、比較的簡単な条文です。
代理人になるための資格に関する条文ですが、代理人になるには行為能力が不要であると
いうことを規定しています。
行為能力って何だっけっていう方はバックナンバーの5条くらいの条文から復習しておい
てくださいね。
第80号 第101条 代理行為の瑕疵
まず、101条は代理行為に瑕疵がある場合の条文なのですが「瑕疵」を何と読むかわかるでしょうか。
これは、「かし」と読みます。法律の勉強をするときによく出てくる言葉なので、この機
会に覚えてしまってください。広辞苑によると意味は、きずや欠点という意味だそうです。
さて、1項から解説します。
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