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第57号 民法第69条 法人の解散の決議

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第57号 2005・9・2
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第57号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法69条、70条、71条の解説です。

法人の解散に関する規定ですが、読んだそのままの条文なので、特に難しいことはありません。読み流していただいてけっこうだと思います。

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▼▼▼ 第69条 ▼▼▼ (法人の解散の決議)

社団法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

▼▼▼ 第70条 ▼▼▼ (法人についての破産手続きの開始)

1項
法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申し立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続き開始の申し立てをしなければならない。

▼▼▼ 第71条 ▼▼▼ (法人の設立の許可の取消し)

法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公共を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き3年以上事業をしないときも、同様とする。

■■ 解説 ■■

このあたりの条文は、ずーっと法人の解散についての条文で問題はありません。ですから、さらっと読んでそれで終わりにしていただければいいと思います。

一度読めば、特に解説しなくても理解できると思いますので、解説することはありません。

ちなにみ、84条くらいまでは、そういう条文が続きますので、どんどん先に進みたいと思います。その次の85条くらいからは非常に重要な条文になりますので、今は、さらっと読み飛ばしておいてください。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識も特にありません。

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■ 編集後記 ■

今日は、体調が悪いのですが、頑張ってメルマガを発行しました。何でもそうですが、継続することが大事なのでちょっと頑張ってみました。

「継続こそ力なり。」ですね。

何をするにしても、こつこつと地道に継続しましょう。

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関連条文

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