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第59号 民法第76条 清算人の解任

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第59号 2005・9・4
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第59号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法76条、77条の解説です。

このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。

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▼▼▼ 第76条 ▼▼▼ (清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

▼▼▼ 第77条 ▼▼▼ (清算人及び解散の登記及び届出)

1項
清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届出なければならない。

2項
清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届出なければならない。

3項
前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。

■■ 解説 ■■

このあたりは一読して、それでOKです。

どんどん飛ばしていきましょう。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識も特にありません。

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■ 編集後記 ■

今日は、久しぶりの友人と沖縄料理の店に行ってきたのですが、久しぶりに会う友人と話しをすると楽しいですね。

相変わらずっていう感じでしたが、それがまた安心するというか、何というか。

よくわかりませんが、いいものです。

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関連条文

第79号 第100条 本人のためにすることを示さない意思表示(20051616)

第77号 第98条 公示による意思表示(20051616)

第76号 第97条 隔地者に対する意思表示(20051616)

第75号 第96条 詐欺又は強迫 Part2(20051515)

第73号 第95条 錯誤(20050808)

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