毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 民法175条〜民法200条
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第177号 民法 第200条 占有回収の訴え 解説

さて、どうでしょうか。この占有回収の訴えも、占有の訴えの一つの類型というだけで
趣旨は変わりません。

ですから、特に難しく考える必要はありません。

占有を奪われた占有者は、占有回収の訴えにより、その物の返還や損害賠償を請求する
ことができるという規定です。

例えば、Aさんがパソコンを占有していて、そのパソコンをBさんに盗まれた場合。

この場合、Aさんはその自分が占有していたパソコンを取り返すべく、Bさんに対して
占有回収の訴えを提起して、そのパソコンの返還や損害賠償を請求することができます

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第176号 民法 第199条 占有保全の訴え 解説

さて、どうでしょうか。前回、解説した占有保持の訴えとの違いが分かるでしょうか。

前回解説した民法198条の占有保持の訴えはもう既になんらかの形で占有が妨害され
ている場合の規定
です。

それに対して、民法199条の占有保全の訴えは、まだ占有が侵害されているわけでは
ないけれども、占有が妨害される恐れのある場合に適用される条文です。

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第175号 民法 第198条  占有保持の訴え

さて、どうでしょうか。この民法198条は、3つある占有の訴えの一発目の占有保持
の訴えを規定している条文です。

占有保持の訴えは、条文を読めば大体内容を理解することができると思うのですが、簡
単に説明したいと思います。

例によって、いきなり具体例から入ります。

Aさんが、ある土地を占有していましたが、その土地にBさんが勝手に入ってきている
ような場合を想定してみてください。

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第174号 民法 第197条 占有の訴え 解説

さて、どうでしょうか。この民法197条は、占有の訴えの総則的な規定ですので、読
んだそのままということになります。

ある物に対して占有権を有している者は、その物に対する支配を妨害されたような場合
にその回復などを請求することができます。

その回復を請求したりすることが占有の訴えというわけです。

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第173号 民法 第196条 占有者による費用の償還請求 解説

前回は、1項について解説しました。1項は、必要費についての規定でした。

そして、この2項は有益費についての規定です。

費用必要費有益費という言葉をしっかりと区別してくださいね。

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第172号 民法 第196条 占有者による費用の償還請求

さて、どうでしょうか?この民法196条は内容はそれほど難しくないので条文を読む
だけである程度のことは理解することができると思います。

ただ、少し細かいので、今回は1項だけを解説したいと思います。

ある物を占有している者が、真の所有者などからその物の返還を請求された場合、物の
占有者はその物に対して支出した必要費を償還させることができるという条文です。

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第171号 民法 第195条 動物の占有による権利の取得

以前に解説した即時取得の条文をしっかりと理解することができている方なら、この
法195条
は、条文を読むだけですぐに理解することができると思います。

法律系の資格試験などでも、まず出題されることはないであろうと思われる条文で、重
要性は極めて低いです。

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第170号 民法194条に関する補足説明

さきほどの民法194条に関する補足説明です。

194条が適用されると、真の所有者は代金を払わないと回復請求をすることができな
いというのは、さきほど説明しました。

とすると、真の所有者はどのような手段が取れるのでしょうか。

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第169号 民法 第194条 民法解説

前回、民法193条の解説で、即時取得が成立した場合でも、その物が盗品又は遺失物
であるときは、被害者又は遺失者は2年間回復を請求することができるといいました。

もし、回復請求が認められてしまうと、即時取得した者は、せっかく即時取得したにも
かかわらず、その物を取り返されてしまうわけです。

これは、即時取得した人からすると、せっかく自分の物になったものを返さなくてはな
らないので、たまったものではありませんよね。

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第168号 民法 第193条 盗品又は遺失物の回復

前回、即時取得されるとその物の真の所有者はその物に対する所有権を失うということ
を解説しました。

そして、この民法193条は、その即時取得された物が盗品又は遺失物である場合につ
いての規定
です。

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第167号 民法 第192条 即時取得/善意取得 補足説明

みなさん、こんにちわ。

今日は、昨日の民法192条の解説の補足説明を少しだけしたいと思います。

ある読者の方から、質問があったので、同じような疑問をお持ちの方もいるかと思いま
したので、その部分の解説だけをしたいと思います。

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第166号 民法 第192条 即時取得/善意取得

さてどうでしょうか?おそらく条文を読んでも何を言っているのか全くわからないと思
います。

いきなり具体例をあげて解説します。

Aさんは、Bさんからパソコンを借りていました。その後、Aさんは金がなくなったの
でそのパソコンを売ってしまうことを思いつき、そのパソコンをCさんに売ってしまい
Cさんに引き渡しました。

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第165号 民法 第191条 占有者による損害賠償

さて、どうでしょうか?この民法191条は条文を読めばだいたい理解できると思いま
すので、簡単な説明だけしたいと思います。

例えば、AさんがBさんの別荘を勝手に占有していたとします。

そして、Aさんのミスでその別荘の一部が壊れてしまったとします。

その後、真の所有者であるBさんが現れた場合の規定です。

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第164号 民法 第190条 悪意の占有者による果実の返還等 解説

前回解説した民法190条は、善意の占有者についての規定でした。

善意の占有者は、果実を取得することができるという規定でしたが、これは、善意であ
るがゆえに認められている制度でした。

この民法190条は、その反対で、悪意の占有者についての規定です。そして、悪意の
占有者は保護する必要がないので、かなり厳しい責任を負わせています。

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第163号 民法 第189条 善意の占有者による果実の取得等

さて、さっそく解説に入りたいと思うのですが、「果実」というよくわからない言葉が
出てきました。

一番分かりやすいのが賃料です。家を誰かに貸せば賃料が入ってくるわけですが、その
賃料が、家から生じる果実ということになります。

そして、1項は、善意の占有者は権原がなくても、その占有物から生じる果実を取得す
ることができると規定
しています。

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第162号 民法 第188条 占有物について行使する権利の適法性の推定

さて、この条文については特に解説というものはありません。

条文を読んだそのままというだけです。

ある物を占有しているものは、多くの場合、適法な権利を有することが多いことから、
ある物を占有している者は適法に占有しているとの推定を与えた条文です。

これが一番重要なのは、民法192条の部分で説明する即時取得という規定の適用が問
題になる場面
です。

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第161号 民法 第187条 占有の承継 解説

さて、さっそく解説に入りたいと思いますが、民法187条は1項と2項があります。

そして、2つをまとめて説明すると長くなってしまうし、ややこしくなってしまう可能
性がありますので、今日は1項だけ説明することにします。

2項は、次回の解説ということになりますが、1項をしっかりと理解していないと全然
意味がわからないということになりますので、しっかりと1項を理解してください。

→

第160号 民法 第186条 占有の態様等に関する推定

さて、どうでしょう。この条文は、詳しく解説すると非常に難しいので、簡単に説明し
て終わりたいと思います。

何が難しいかというと、この条文は民法だけでなく民事訴訟法の理解がないと意味が分
かりくい
のです。

今は、民法の勉強をしているわけですが、民法のような法律を実体法といいます。

これに対して民事訴訟法という法律があるのですが、民事訴訟法は手続法といいます。

→

第159号 民法 第185条 占有の性質の変更

さて、この条文ですが、例によって、これだけ読んでもよくわからないと思います。

この条文は、他主占有が自主占有へと転換するための要件を規定した条文です。

自主占有と他主占有という言葉の意味はわかるでしょうか?

→

第158号 民法 第184条 指図による占有移転

さて、どうでしょうか。これは、はっきりいって条文だけ読んでも全く意味が分からな
いと思います。

法律の勉強をする上で、条文は極めて重要なのですが、この184条のように条文だけ
ではよくわからないものがあるのも事実です。

よく分からないときは、具体例を考えてみます。

具体例を考えると、分かりやすくなるというのは、抽象的な議論を具体化するからだと
思います。

→

第157号 民法 第183条 占有改定 解説

さて、この民法183条は、引渡しの中の3つめの形態である占有改定を定めています

民法の解説というよりは、占有改定という言葉の解説だけで終わりなのですが、この占
有改定という引渡しの方法は、後でちょっと問題が発生しますので、しっかりと理解し
ておいてください。

→

第156号 民法 第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し 解説

占有権を取得するには、物を所持することが必要だということは180条の部分で解説
しました。

そして、物を所持していると認められるには、大きく分けて、原始取得承継取得があ
ります。

→

第155号 民法 第181条 代理占有 解説

前回は、占有権という物権を取得する要件について解説しました。

今日も、占有権についての規定なのですが、「代理占有」という言葉の解説になります

この代理占有という言葉ですが、勘違いされている方が多いので、注意してください。

民法181条は、占有権は代理人によって取得することができると規定しています。

→

第154号 民法 第180条 占有権の取得 解説

さて、民法上の物権としては11種類あるのですが、今日はその一つ目の占有権の解説
です。

今は、民法の第2編の物権編という部分に入っているわけで、占有権は物権の一つだと
いうことを確認してください。

細かく一つずつ解説しているわけですが、細かくやりながらも大きな視点で自分が今、
民法のどの部分の勉強をしているのかということもしっかりと意識してくださいね。

→

第153号 民法 第179条 混同の解説

さて、民法179条3項の解説ですが、占有権というまだ解説していない権利が出てき
ています。

そこで、占有権について解説しなければならないのですが、次回で解説する180条が
占有権についての規定
なのです。

→

第152号 民法 第179条 混同の解説

さて、1項は、所有権と他の物権が同一人に帰属した場合についての規定でした。

そして、2項は、所有権以外の物権とその他の権利が同一人に帰属した場合の規定です

→

第151号 民法第179条 混同の解説

前回は、179条1項本文の混同の原則論を解説しました。

今回は、179条1項但書きの例外の部分を解説します。

民法では、例外のない原則論はないといってもいいと以前にも言いましたが、この混同
にも例外があります。

→

第150号 民法 第179条 混同

さて、民法179条の解説ですが、この条文は物権の混同について規定している条文で
す。


物権は強力な権利であると説明してきましたが、当然、何らかの原因で物権が消滅する
場合があります。


物権が消滅する原因としては、いろいろとあるのですが、この混同というのも、物権の
消滅原因の一つです。

→

第149号 民法 第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

さて、民法178条の解説ですが、今回は動産の対抗要件について規定している条文で
す。


前回の177条は、不動産についての対抗要件についての規定で、不動産については第
三者に対抗するためには登記が必要だということを解説しました。
→

第148号 民法 第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

さて、この民法177条の解説に入ります。


この177条は、不動産に関して物権の得喪があった場合には、登記をしないと第三者
に対抗することができない、という規定です。


不動産に関する物権の得喪というのがわかりにくいと思いますので、分かりやすくいう
と、土地の売買が典型例です。

→

第147号 民法第177条 解説 不動産に関する物権の変動の対抗要件

さて、登記というよくわかならい言葉がいきなり出てきました。


そこで、登記について簡単に説明したいと思います。


不動産を買ったことのある人や不動産関係、金融関係の仕事をしている人はイメージで
きると思うのですが、不動産を買った場合などには、必ず登記をする必要があります。
→

第146号 民法第176条解説 物権の設定及び移転

この民法176条は、とても短い条文ですが、重要ですので、しっかりと理解してくだ
さい。


この176条は、物権変動に関していわゆる「意思主義」というものを定めた条文です。

→

第145号 民法第175条の解説 物権の創設 物権法定主義

さて、今日から条文の解説に入ります。


といっても、物権編の一番最初の条文なので、やっぱり抽象的なことが規定されていま
す。


以前にも、お話しましたが、民法はパンデクテン方式というものが採用されており、共
通するものを前に持ってきてありますので、最初の方の条文は抽象的で分かりにくいこ
とが多いのです。
→

第144号 物権の解説 物権全般についての解説!

さて、前回は、物権には「直接性」「排他性」という性質があるということを解説し
ました。


今日は、物権に共通の主義というのがあって、それを解説しようと思います。それと、
物権の優先的効力というものを解説します。


まず、主義といいましたが、物権には「一物一権主義」(いちぶついっけんしゅぎ)
いうものがあります。
→

第143号 物権とは? 物権一般についての説明!

今日は、条文の解説はありません。条文の解説に入る前に物権とは何かについて、勉強
しましょう。


以前にも解説しましたが、民法上の権利は大きく分けて「債権」「物権」に分かれま
す。そこで、それぞれの定義を確認しておきましょう。

→



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