第47号 第49条 外国法人の登記
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第47号です。今日もはりきっていきましょう。
民法49条、50条、51条の解説です。
今日はまとめて3つの条文を紹介します。特に問題はない条文なので、一読して読み飛ば
してもらえれば結構です。
どんどん進んでいきましょう。
第46号 民法第47条 登記の期間の計算
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第46号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法47、48条の解説ですが、前回に引き続き、ほとんど説明することはありませ
んのですぐに終わります。ここらへん条文はまとめて紹介してどんどん先に進みたいと思い
ます。
条文を読んで、「へー」と思っていただければそれで十分です。
第45号 民法第46条 設立登記の登記事項及び変更の登記等
みなさん、おはようございます。ほんとに毎日暑いですね。メルマガの発行も休みが多く
なっていまします。
さて、今日は第45号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法46条の解説ですが、前回に引き続き、ほとんど説明することはありませんので
すぐに終わります。
条文を読んで、「へー」と思っていただければそれで十分です。
第44号 民法第45条 法人の設立の登記等
法人を設立したりすると、必ず登記をしなければならないのですが、それを規定した条文
です。
登記というのは、その法人や会社などの、基本的な事項が記載されているもので、法務局
に行けば誰にでも見ることができます。
他にも、不動産登記といって、家や土地の所有者は誰かといったことが書いてあるものも
あります。
第43号 民法第44条 法人の不法行為能力等
法人は、法律上は存在しますが、実際は目に見えるものじゃないですよね。
ですから、法人の代表である理事などの行為が法人の行為とみなされます。
そして、その理事=法人が他人に損害を加えた場合に、その損害を賠償することを規定し
た条文です。
また、法人の目的を超えた行為によって他人に損害を加えた場合には、その行為に賛成し
た者についても連帯して責任を負うことを2項で規定しています。
第42号 民法第43条 法人の能力
法人は、一定の目的のために組織され活動するものです。ですから、法人の権利能力は無
制限に認められるわけではなく、目的によって制限があるということを定めた条文です。
権利能力というのは、権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格をいいます。
つまり、法人が、法人の目的とは全く関係のないような行為をした場合は、その法律関係
によって生じる権利や義務は当該法人に帰属しないことになります。
第41号 民法第40条 裁判所による名称等の定め 解説
みなさん、おはようございます。今日は第41号ということで民法40条、民法41条、民法42条の解説です。
今日もはりきっていきましょう。
今日も、特に問題もなく、特に説明することもない条文なので、まとめて3つ紹介したい
と思います。
あまり問題がない条文はどんどん、飛ばしていって、重要な条文をしっかりと説明した方
がいいかな、と思いまして、そのような方針を採ることにしました。
第40号 民法第39条 寄附行為
この条文もほとんど説明することはないのですが、一つだけ難しい言葉があるので、その
意味だけを説明したいと思います。
寄附行為(きふこうい)という言葉ですよね。
被災地に寄附をするという意味ではありません。寄附行為というのは、財団を管理・運営
するための根本原則を意味します。
第39号 民法第38条 定款の変更
この間、説明した、法人の根本規定である定款を変更する場合の条文です。
定款は、法人の根本規定なので、法人の事情に応じて、社員総会決議によって、自主的に
変更できることを定めた条文です。
第38号 民法第37条 定款
民法上の法人を設立するには、定款を作成して、一定の事項を記載する必要があるという
条文です。
一つよくわからない言葉があると思います。「定款」ですね。定款とは、一言で言えば法
人の根本規定です。
第37号 民法第36条 外国法人
外国の法人に関する条文です。営利を目的とする会社、いわゆる外資というやつですが、
そのように営利を目的とする会社を設立することは許されるけども、前回説明したように
営利を目的とせず、教育や宗教を本質とする民法上の法人は、日本で設立することは原則
として許されないという条文です。
第36号 民法第35条 名称の使用制限
この条文は特に説明することはありません。読んだそのままですね。
関係ない者団体が、ウソの名前を勝手に使うと困りますよね。株式会社でもない、個人事
業主がウソで株式会社という名前を使われると困るのと同じようなことです。
当然ともいえる条文でしょう。
第35号 民法第34条 公益法人の成立
公益法人の成立に関する条文です。公益法人とは、公益に関する事業を目的としていて、
営利を目的としていないものです。
宗教法人や学校法人などがありますが、これらの法人は税金があまり取られないなどいろ
いろな優遇措置があるようです。
第34号 民法第33条 法人の成立
法人を設立するには、民法やその他の法律の規定によってのみ設立されるという法人法定
主義を定めた条文です。
法人とは、正確にいうと、「自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体たりうるも
のをいう。」と定義されます。
第33号 民法32条の2 同時死亡の推定
例えば、船が沈没して、親子を一緒に死亡したとします。そのときにどちらが先に死んだのかということをはっきりと証明することは難しいですよね。
にもかかわらず、その死亡した順番によって相続の関係が大きく変わってきます。相続と
いうのはみなさんも知っていると思いますが、優先順位があります。
第32号 民法第32条 失踪宣告の効力2
失踪者が実は生きていたことが判明した場合や、別の時点で死亡していたことが明らかになった場合に、失踪宣告が取り消されます。
そして、取り消されると死んだものとして扱われていた法律関係が復活します。ただ、無
制限に以前の法律関係を復活させると、その関係者に思わぬ損害を与える可能性があるの
でその調整を図った条文です。
第31号 民法第31条 失踪宣告の効力
30条が失踪の宣告の要件に関する条文でした。それで、この31条が効果に関する条文です。
つまり、30条の要件(7年間生死不明とか。)を充たした場合には、今回の31条の効
果が生じます。
第30号 民法第30条 失踪宣告
不在者の生死が不明の状態が続くと、不在者の財産や身分関係に関していつまでも、不安定状態が継続してしまうので、不在者を死亡したものとして、扱い法律関係を確定させる
ための条文です。
第29号 民法第29条 不在者の管理人5
不在者の管理人が、不在者の財産を自分のために使ったりしてしまった場合に備えて、家庭裁判所は、管理人に担保を提供させることができるとしたのが1項です。
ただ、管理人は不在者の財産の中から相当額の報酬を貰うことができます。これを定めた
のが2項です。
第28号 民法第28条 不在者の管理人4
不在者の管理人の権限を定めた規定です。家庭裁判所の許可がなければ、103条に規定されている行為しかすることができません。103条というのは、もっと先の条文なので
すが、保存行為などが規定されています。
つまり、管理人といっても、不在者の財産を無制限に処分できるわけでなく、保存行為な
ど限られた最低限の行為しかすることができないのです。保存行為とは、例えば、家が雨
漏りしているので、屋根を修理するなどの行為です。
第27号 民法第27条 不在者の管理人3
みなさん、こんばんわ。今日は夜の配信になってしまいました。今回は第27号です。今日もはりきっていきましょう。今日は第27回ということで、民法第27条の解説です。
今回も1分で終わります。
第26号 民法第26条 不在者の管理人2
みなさん、おはようございます。今回は第26号です。今日もはりきっていきましょう。今日は第26回ということで、民法第26条の解説です。
今日も、昨日の続きです。ほんとにこのあたりの条文は問題がないので、どんどん終わら
せましょう。
第25号 民法第25条 不在者の管理人
みなさん、おはようございます。今回は第25号です。今日もはりきっていきましょう。今日は第25回ということで、民法第25条です。
今日から、しばらく不在者の規定についての条文の説明になります。つい最近問題になっ
ていた北朝鮮の拉致事件のように犯罪的な場合もありますが、それ以外にもある日突然ど
こかに行って連絡が取れなくなるような人が時々いるようです。
第24号 民法第24条 住所3
特に解説はありませんが、民法の世界では私的自治の原則というのが妥当し、自分達で特
約を定めた場合は、その特約がよほど、ひどい内容のものでない限り、有効となります。
この24条も、ある特定の行為について、仮の住所を選定した場合、それを住所とします
よ、という条文です。私的自治の原則の一つの現れともいえる条文でしょう。
第23号 民法第23条 住所2
みなさん、おはようございます。今回は第23号です。今日もはりきっていきましょう。今日は第23回ということで、民法第23条です。
昨日の条文に引き続き、住所に関する条文なので、それほど大したことはありません。
さらっと、読んで終わりましょう。1分くらいで、終わると思います。
第22号 民法第22条 住所
今日は解説というほどのものではありません。生活の本拠としている場所をその人の住所としますよ、ということを定めた条文です。
意外と法律の世界では、住所がどこかということをしっかりと定めておく必要があるので
このような条文が作られているのです。
第21号 民法第21条 制限能力者の詐術
以前に、未成年者や成年被後見人などの制限能力者がした契約は取り消すことができるということを紹介しました。
しかし、その未成年者などの制限能力者が詐術を用いて、つまりウソをついて自分は行為
能力者であると偽った場合は、たとえ未成年者などの制限能力者であっても契約を取り消
すことができなくなりますよ、という条文です。
第20号 民法第20条 制限能力者の相手方の催告権
今までに説明してきたように、制限行為能力者のした法律行為は、追認または取消しがあ
るまでは効力が確定せず、不安定です。いつ取り消されるかわからない相手方はちょっと
嫌な感じがしますよね。
そのような不安定な状態から相手方を解放するための規定です。
例えば、未成年者に車を売る契約をしたとします。この場合、未成年者が単独でしていた
場合には取り消すことができます。
第19号 民法第19条 補助開始の審判の取消し
今までに、説明してきた、成年後見、保佐、補助の制度が抵触しないように、調整する規定です。
同時に、同じ人が成年被後見人であり、かつ、被保佐人であるというようなことを避ける
ための制度です。どれか、一つが機能していれば問題がないからだと思います。
第17号 民法第17条 補助人の法律行為の同意
以前にも、説明しましたが、被補助人は精神障害の程度がそれほど高くありませんので、被補助人の意思が尊重されます。そのことの表れがこの条文です。
1項で、同意を得なければならないものとする行為が13条1項に規定されている重要な事
項に限られていますし、2項は、補助開始の審判をするためには本人の同意が必要である
ことを規定しています。
第16号 民法第16条 被補助人
昨日、紹介した条文の続きですね。15条で、精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分である者について、補助開始の審判がなされることがあることを説明しました。
そして、補助開始の審判がなされた人に対しては、補助人が付されるという条文です。
第15号 民法第15条 補助開始の審判
今日は、今まで、説明してきた4種類の制限能力者の最後です。今まで、未成年者、被後見人、被保佐人を説明してきました。
そして、最後がこの被補助人の規定です。被補助人は、精神上の障害がそれほど高度でな
く、ただ、通常人に比べて判断能力が不十分な者の保護のために認められている制度です。
第14号 民法第14条 補佐開始の取消し
今日も保佐人についての規定です。以前に、成年後見人のところで、精神上の障害が回復した場合には後見開始の審判が取り
消されるという条文を紹介したのを覚えているでしょうか。
第13号 民法第13条 保佐人の法律行為についての同意
今日も保佐人についての規定です。1項で、被保佐人が単独でできない行為を列挙しています。全部被保佐人の不利になる
行為ばかりですよね。被保佐人が自分のしている行為を理解せずにやってしまうことを
防ぐために被保佐人の不利益になる可能性のある事項を列挙しているのです。
第12号 民法第12条 保佐人に関する規定
昨日は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人に対して保佐開始の審判がなされる場合があるということを説明しました。
保佐開始の審判がなされれば、その人は単独で法律行為をすることができなくなります。
第11号 民法第11条 補佐開始の審判
7条〜10条までは、成年被後見人の規定をずーっと見てきました。今回の11条からは、被保佐人に関する規定になります。
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者をいいま
す。
第10号 民法 第10条 後見開始の審判の取消し
7条というのは、後見開始の審判に関する規定でした、精神上の障害によって、自己の行為をしっかりと理解する能力のない人を保護するために、後見開始の審判というものがで
きる、という規定でした。
そして、後見開始の審判がなされると、単独で法律行為をすることができなくなるのでし
たよね。もう、忘れているかもしれませんが\(^_^)/
第9号 民法 第9条 成年後見人の取消権
2、3日くらい前から解説している、成年被後見人に関する条文です。成年被後見人は、自分にとって不利な契約をしてしまうこともあるので、成年被後見人を保護するために取
り消しができることを定めた規定です。
第8号 民法 第8条 成年後見人について
昨日、紹介した7条と密接に関連している条文です。精神上の障害によって、自分のしている行為の結果を理解する能力が欠けていることを普
通の状態としている人に対して、一定の関係を有する人の請求によって家庭裁判所は後見
開始の審判をすることができる、としているのが7条でした。
第7号 民法 第7条 後見開始の審判
精神上の障害によって、自分のしている行為の結果を理解する能力が欠けていることを普通の状態としている人に対して、一定の関係を有する人の請求によって家庭裁判所は後見
開始の審判をすることができることを定めた規定です。
第6号 民法 第6条 未成年者の営業の許可
未成年者は単独では法律行為をすることができないのですが、営業を許された未成年者は、その営業に関しては未成年者として扱われるので、単独で法律行為をすることができる
とした規定です。
第5号 民法 第5条 未成年者の法律行為
制限能力者である未成年者を保護するために、未成年者が法律行為をするためには法定代理人の同意が必要であるとし、同意がない行為は取り消すことができるとした規定です。
法定代理人というのは難しい言葉ですが、一番わかりやすいのは親です。
第4号 民法 第4条 成年
民法は画一的に20歳以下の者には、自分だけでは法律行為をすることができないとして20歳以下の者を制限能力者と定めた規定です。
高校生や中学生が携帯電話の契約をする時に親の同意書が必要なのはこの規定があるから
です。
第3号 民法 第3条 権利能力
憲法14条は、人はみんな平等に権利能力を有すると定めていますが、それを民法でも宣言した規定です。
私たち人間を、法律上自然人といいます。そして、自然人は、出生と同時に権利能力を取
得することを定めた条文です。
第2号 民法 第2条 解釈の基準
みなさん、はじめまして。今日から本格的に日刊ということで発行を開始したいと思います。
日刊という無謀な計画ですが、できるだけ休まず続けるようにいたしますので、応援
よろしくお願いいたします。
第1号 民法 第1条 基本原則
みなさん、はじめまして、今回は記念すべき第1号ということで、このメルマガがどいうものかを説明したいと思います。
タイトルは、「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」となっています。そして
内容はまさにタイトルどおりなのですが、毎日、民法の条文を一つずつ確実に見てい
こうというものです。
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