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第71号 第93条 心裡留保

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第71号 2005・10・4
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今日は、民法93条の解説です。今日から、いよいよ民法の難しさが分かっていただけると思います。

今まで、「法律ってこんなもんか。」「そんなに大したことないな。」と思っていた方も今日からは、少し気合を入れて読んでくださいね。

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▼▼▼ 第93条 ▼▼▼ (心裡留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

■■ 解説 ■■

おそらく、この条文を読んでも何のことかさっぱりわからないと思います。

まず、93条は心裡留保というのですが、「しんりりゅうほ」と読みます。

どういう条文かというのを具体例を挙げて説明します。

木村さんという人が、友達の加藤さんに、売る気もないのに、冗談で、「オレのベンツもういらないから、100円でお前に売ってやるよ。」と言いました。

そして、加藤さんは、冗談で言っているとわかりながらも、「マジで!じゃあ、買うよ。」と言いました。

この場合、売買契約は成立するのでしょうか。

このような場面を解決するために、使われるのがこの93条です。

どういうことかというと、まず、本文の「表意者」というのは、この場合、木村さんです。

そして、木村さんは、自分はベンツなんて売る気がないのに、あえて100円で売るなんて言っているわけです。

つまり、表意者である木村さんは、自分が言っていることが真意ではないことを知って、ベンツを100円で売るという意思表示をしているわけです。

こんな場合でも、売買契約が成立すると、木村さんはかわいそうだと思いますよね。

でも、木村さんは、自分では売る気がないのに、あえてそんな嘘を言っているわけです。

こんな木村さんは保護する必要がないですよね。どちらかといえば、嘘を言う木村さんのような人より、相手方の加藤さんを保護すべきです。

ですから、93条本文は、このような場合でも契約は成立すると規定しているのです。

「効力を妨げられない」と書いてあります。つまり、売買契約の効力は有効であり、契約は成立するということになります。

でも、本件では、相手方の加藤さんは、木村さんとは昔からの友達で、木村さんが嘘つきだということを知っていたわけです。

あいつは冗談で、ベンツを売ると言っているということを知っているわけです。

となると、今度は、加藤さんよりも、木村さんを保護すべきだということになりますよね。

だって、加藤さんは、木村さんが嘘を言っているということを知っていたわけですから。

そこで、93条但書きは、このように相手方が表意者の真意を知っていたり、知らないけれども、知ることができただろうと考えられるような場合には、契約は無効になると規定しているのです。

結局、法律は公平を図るための制度なのです。

ですから、まず、売る気もないのにベンツを売ると言った場合。そんなことを言う人より、相手方を保護すべきなので原則として契約は有効になります。

でも、相手が嘘を言っていることを知っていたりしたような場合には、今度は、その相手方を保護する必要がなくなるわけです。

ですから、そのような場合には、やっぱり契約は無効になるわけです。

これを本件について見てみましょう。

木村さんは、ベンツを売る気がないのに、あえて100円で売るというような事を言っている。

この時点では、93条本文で、契約は有効になるとも思えます。

しかし、加藤さんは、木村さんが売る気もないのに、言っているということを知っています。

ということは、93条但書が適用されて、やはり、契約は無効になります。

ということで、本件では、売買契約は無効ということになります。

■■ 豆知識 ■■

法律は、公平を図るための制度なのです。つまり、どちらを勝たせるのが公平か、ということを考えることがとても重要なのです。

本件では、木村さんと加藤さん、どちらを勝たせるのが公平か、ということを考えながら、読んでくださいね。

それから今日の豆知識ですが、、法律の世界では、勝たせるというようなことを「保護する」と言います。

「木村さんを勝たせるべきだろう。」ということを、「木村さんを保護すべきだろう。」というような言い方をします。

「保護する」という言葉に少しずつ慣れてきてくださいね。

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■ 編集後記 ■

わかりやすく説明するのがほんとに難しいです。今日の解説で、うまく伝わったかどうか・・・。

実は、93条は他にも関連する問題がたくさんあるのですが、全てを説明するのは無理なので、これくらいにしておきます。また、どこかで機会があればそちらの方も説明したいと思います。

どうでしょうか。このメルマガを読んで、少しくらいは、勉強になっているのでしょうか。

このメルマガで、法律独特の言い方などに慣れていただくだけでも、すごく勉強になると思いますので、まず、法律になれるということを目標に頑張っていきましょう。

慣れてしまえば、これから、本格的に勉強をやるにしても、そうでないにしても、必ずどこかで役に立つはずです。

私も頑張りますので、みなさんも一緒に頑張りましょうね!!

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