毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 民法131条〜174条の2
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第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効

さて、どうでしょうか?


おそらくほとんどの方が読み飛ばされたかと思います。


これだけ、条文が続くと読む気がなくなるのも無理はありません。


しかし、法律の勉強をする上で条文をしっかりと読むということは非常に重要なことで
すので、ぜひ頑張って読んでみてくださいね。
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第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効

さて、今日は1項が債権についての消滅時効2項が債権又は所有権以外の財産権につ
いての消滅時効
についての規定です。


消滅時効については、もう繰りえし説明することはやめておきます。


分からない方や忘れた方は、バックナンバーを参考にしてください。

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第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等

この166条は、消滅時効に関する条文ですが、今までにもずっと時効については解説
してきたので、繰り返し説明することはあまりないと思います。


つまり、ある一定の期間権利を行使しないとその権利が消滅してしまうことがあるとい
うことを規定したのが消滅時効です。

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第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断

20年、又は、10年間占有を続けると時効によって所有権やその他の財産権を取得す
ることができる、ということを解説してきました。


ただ、占有をやめてしまうと時効が中断して、時効が完成しなくなる場合があります。


その一つが、この164条と165条です。
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第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得

前回は、162条の所有権の時効取得についての解説をしました。


所有権というのは、だいたいイメージがつくと思うのですが、ある物に対して「使用・
収益・処分」を自由にすることができる権利
です。


権利の中には、物権と債権というのがあるのですが、所有権というのは物権の中の一つ
で、一番強力な権利です。
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第137号 民法 第162条 所有権の時効取得

さて、所有権の時効取得が成立する要件をもう一度確認しておきましょう。


1、所有の意思を持った占有
2、平穏、公然
3、他人の物を占有すること


1は昨日解説しましたので、2と3を解説したいと思います。
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第136号 民法 第162条 所有権の時効取得

今までも、時効の解説はしてきました。

この162条からは、個別の時効制度についての規定です。

まず、この162条所有権の時効取得を規定したものです。

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第135号 民法 第158条 中断後の時効の進行

今までは、「時効の中断」という制度を解説してきました。


今日、解説する158条から161条までの条文は、「時効の停止」という制度を規定
した条文です。


時効の中断というのは、例えば、AさんがBさんに100万円貸していた場合、Aさん
が、金を貸してから9年後に「金を返せ!」といって裁判を起こした場合などです。

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第134号 民法 第157条 中断後の時効の進行

147条の解説で、請求や差押え、承認があった時は時効が中断するということを解説
しました。


時効の中断があると、それまで進行してきた期間が全てムダになってしまいます。

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第133号 民法 第156条 (承認)

今日の解説は、ちょっと難しいと思いますが、一応目を通しておいてください。


よくわからないという方は読み飛ばしていただいてもかまいません。


以前に、民法147条の部分で「承認」をすると時効が中断するということを解説しま
した。

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第132号 民法 第155条 当事者以外の時効の中断

以前に、148条の部分で時効中断の相対効という話をしました。


時効の中断の効力は、中断の事由が生じた当事者などにしか生じないということです。


そのことの趣旨から、この155条は規定されています。

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第131号 民法 第154条 差押え、仮差押え及び仮処分

さて、以前の民法149条のところで、裁判上の請求が却下されたり、訴えの取下げが
あった場合には、時効の中断の効力は生じないということを説明しました。


この154条も、ほとんど同じ趣旨の規定です。

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第130号 民法 第153条 催告

さて、以前にも何回か「催告」という言葉は出てきました。


催告というのは、裁判外で、債権者が債務者に対して履行を請求することといいます。


似たような概念として「請求」(147条1号)というのがありましたよね。


「請求」は、何らかの裁判上の手続きを経ているものをいいます。

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第129号 民法 第150条 支払督促

みなさん、おはようございます。


今日は、150条から152条まで一気に紹介します。


といっても、解説も豆知識もありません。


民法において重要性は極めて低い条文ですし、法律系の資格試験にも出題されることも
まずありません。

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第128号 民法 第149条 裁判上の請求

さて、147条を覚えているでしょうか?


147条はある一定の事由があったときに時効が中断すると規定していましたよね。


そして、その一つとして1号が「請求」を規定していました。


「請求」とは、何らかの裁判所による手続きが必要だということも解説しました。
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第127号 民法 第148条 時効の中断事由の効力が及ぶ者の範囲

前回解説した民法147条を覚えているでしょうか?


請求、差押え、承認などの事由があった場合に時効が中断するということを説明しまし
た。


その時効の中断が及ぶ者の範囲を定めたのが、この民法148条です。

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第126号 民法 第147条 時効の中断事由

この民法147条も非常に重要な条文です。


債権者にとっては、自分の権利が時効で消滅してしまうというのは、大変なことですよ
ね。


ですから、ある一定の事由があったときに時効が中断することが認められています。

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第125号 民法 第146条 時効の利益の放棄

さて、この条文は重要だといいましたが、内容はそれほど難しくはありません。


例えば、Aさんが、Bさんに100万円を貸しました。


その時に、「たとえこれが時効になったとしても、時効を援用はしません。」というこ
とが契約されていたとします。

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第124号 民法 第145条 時効の援用

この民法145条もとても重要な条文です。


前回の説明で、一定の期間の経過によって、権利が消滅したり、権利を取得したりする
ことができると説明しました。


ただ、正確にいうと、それは不正確な説明で、時効の効力を発生させるためには当事者
「援用」というものが必要です。

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第123号 民法 第144条 時効の効力

この144条は非常に重要な条文なのですが、その前に時効という制度の説明をする必
要があります。


時効とは、ある一定期間の経過によって権利を取得したり、権利が消滅することをいい
ます。


例えば、Aさんが、Bさんの土地を何十年と占有し続けていた場合、Aさんは、Bさん
の土地の所有権を時効によって取得することができるのです。

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第122号 民法 第138条 期間の計算の通則

特に解説することはありませんが、期間という言葉の意味だけもう一度確認しておきま
しょう。


期間とは、ある時点からある時点までの継続した時間の区分のことをいいます。

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第121号 民法 第137条 期限の利益の喪失

前回、期限の利益について解説しました。


そして、期限の利益は自分の意思で放棄することができるということも解説しました。


この137条は、自分の意思で放棄する場合ではなくて、ある一定の事由が生じた場合
当然に期限の利益を喪失することを規定したものです。

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第120号 民法 第136条 期限の利益及びその放棄

136条は、内容自体はそれほど難しいものではないのですが、重要な条文ですので、
覚えておきましょう。


特に2項は、よく使いますので、「こんな条文があった」ということくらいは覚えてお
いてください。

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第119号 民法 第135条 期限の到来の効果

さて、この135条ですが、正直いいまして、私も始めてしっかりと読みました。


重要性は低い条文です。というのも、期限について理解していれば、あたりまえのこと
が規定されているだけです。


期限について分からない方は、バックナンバーで確認しておいてくださいね。

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第118号 民法 第132条 不法条件

さて、これらの条文は民法が出題される試験においては本当によく出題されます。


全部を覚えるのは大変ですが、しっかりと理解していれば覚える必要はありません。


なぜなら、理解できていればその場で考えれば分かるからです。

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第117号 民法 第131条 既成条件

1項は、条件が既に成就していた場合の規定でした。


反対に2項は、条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合の規定で
す。


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第116号 民法 第131条 既成条件

さて、まだ条件についての条文が続きます。そして、この131条から134条までは
非常にややこしいです。


ただ、パズルみたいで頭の体操になりますので、頑張って考えてみてくださいね。

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