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第62号 民法第84条 主務官庁の権限の委任

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第62号 2005・9・16
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

しばらく選挙などで忙しくて、発行が滞っておりました。

また、再開したいと思います。

今日は、民法84条、84条の2、84条の3の解説です。今日も、解説は特にありませんが、次回くらいから、いよいよ民法の大事な条文の解説に入っていきたいと思います。

今まで、民法をなめていた人も次回くらいから、民法の恐ろしさを難しさを思い知ることになるとおもいます(笑)

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▼▼▼ 第84条 ▼▼▼ (主務官庁の権限の委任)

この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。

▼▼▼ 第84条の2 ▼▼▼ (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)

1項
この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。

2項
前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。

3項
第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。

4項
主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

▼▼▼ 第84条の3 ▼▼▼

1項
法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

1、この章に規定する登記を怠ったとき。
2、第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。
3、第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。
4、第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。
5、官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
6、第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったと き。
7、第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

2項
第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

■■ 解説 ■■

例によって、今日も特に解説することはありません。

まぁ、言い方は悪いかもしれませんが、このあたりの条文はどうでもいいです。

なぜなら、ほとんど何も問題がないからです。

法律の難しい部分である、解釈の余地がないんですね。読んでそのままです。さらっと読み流してください。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識も特にありません。

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■ 編集後記 ■

とりあえず、私の応援していた候補者は無事に当選することができました。非常に優秀な人材ですので、彼を国会に送り出せたことは、とてもうれしです。

元大蔵省(現財務省)の官僚で、いわば官僚の中でもエリート中のエリートという地位を投げ捨てて、あえて、全国一の難攻不落といわれている選挙区から立候補して、見事当選されました。

それと同時に、日本のためにほんとうに頑張っている人間がいるんだということを改めて知ることができ、自分も頑張らないといけないなと感じました。

今の自分に甘んじることなく、常に挑戦し続ける気持ち、これをもち続けたいと思います。

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