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第265号 民法 第339条  (登記をした不動産保存、工事の先取特権)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第265号 2007・6・23
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

楽天ブックスで、大量にWeb関連の本とビジネス関連の本、組織作りに関する本を買いました。

読書漬けの毎日を送っています。

自分の専門外の知識を入れる時には、多読がおすすめです。ザーッと読みながら、自分に必要な部分だけ詳しく読むのが効率的です。

知識は、できるだけ広いジャンルに関して持っている方が絶対にいいと思いますので、ぜひ多読を試してみてください。

で、多読をする時に役に立つのが、速読です。ホリエモンは、大量の雑誌を読むのを一つの仕事にしていたようですが、雑誌を前と後ろから同時にめくりながら読むという技術を身につけていたそうです(^―^)

まぁ、いろんな速読法がありますが、いずれにせよ高度情報化社会は、ますます加速していくでしょうから、何らかの速読法は身に付けておきたいですね。

さて、今日は、民法339条の解説です。

339条は、前回の説明の中にも少し出てきている内容ですので、理解しやすいと思います。

それでは、さっそくはじめていきまよう!!

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▼▼▼ 民法 第339条  (登記をした不動産保存、工事の先取特権) ▼▼▼

前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

前回の解説で少し触れた内容だということがわかるでしょうか?

337条と338条で、不動産保存の先取特権は保存行為の後「直ちに」、不動産工事の先取特権は、「工事を始める前に」登記をしなければ効力が生じないとして、とにかくできるだけ早い段階で登記をしなければ、先取特権の効力が生じないと規定していました。

その趣旨が、この339条の規定があるからです。

つまり、不動産保存と不動産工事の先取特権は、登記さえすれば、この民法339条によって、抵当権に先立って優先的に弁済を受けることができるのです。

となると、抵当権者に不測の損害を与えることになりかねません。

だからこそ、できるだけ早い段階で登記をすることを要求しているわけです。

民法337条、民法338条、民法339条は有機的に関連しているわけです。

■■ 豆知識 ■■

少し細かいですが、339条によって、先取特権に強大な効力を認めているのは、不動産保存や不動産工事の先取特権は、その被担保債権が目的不動産を改良するためのものであり、抵当権者もその利益を受けることができるからだとされています。

しかし、実際問題として、抵当権者が本当に利益を受けることができるのかは、疑問です。

ですから、後順位抵当権者の利益をできるだけ守るために、早い段階で登記を要求しているのだと考える方がわかりやすいと思います。

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■ 編集後記 ■

今日の豆知識は、少し難しいので、読み飛ばしていただいてもかまいません。

339条については、前回と前々回の解説でも触れている内容ですので、すぐに理解することができたと思います。

先取特権も残すところあと、2つの条文となりました。

先取特権が終われば、また気分を入れ替えることができますので、頑張ってあと少し乗り切りましょう。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

今日は、英会話のAEONに行ってきました。

英会話に慣れるために、勉強する強制の機会を作るために、英会話学校に通おうかなと思っています。

英会話のクラス分けのために、ミニレッスンみたいなのを受けたんですけど、いきなり英語でぺらぺら話しかけられてきて、びっくりしました。

何とか、昔勉強したことで乗り切りましたけど、なかなか新鮮な感じでおもしろかったです(^―^)

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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