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第254号 民法319条〜民法324条の解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第254号 2007・4・27
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

今日は、民法319条から民法324条までをまとめて解説します。

特に解説することがないので、このあたりはどんどん先に進みます。

ほんとに細かい条文ですから、気にする必要は全くありません。一度、条文に目を通してそれで理解できればいいですし、分からなければそれでもかまいません。

まんべんなく勉強するのは効率が悪いのです。メリハリをつけて優先順位の高いものをしっかりと理解することに時間をかけた方がいいです。

そういう勉強のやり方っていうのは、ほんとに大事なんです。

勉強というとすぐに根性論というか精神論に走ってしまいがちですが、それだけではあまりにも効率が悪いのです。

時間に余裕のある方であれば、いいですが、社会人の方などは、限られた時間の中でベストを尽くす必要があるわけです。

とすると、効率を上げることが大事になってくるわけです。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第319条  (即時取得の規定の準用) ▼▼▼

第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。

▼▼▼ 民法 第320条 (動産保存の先取特権) ▼▼▼

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

▼▼▼ 民法 第321条  (動産売買の先取特権) ▼▼▼

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

▼▼▼ 民法 第322条  (種苗又は肥料の供給の先取特権) ▼▼▼

種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。

▼▼▼ 民法 第323条  (農業労務の先取特権) ▼▼▼

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

▼▼▼ 民法 第324条 (工業労務の先取特権)▼▼▼

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

このあたりの条文は、先取特権の細かい規定を延々と規定してあるので、ほんとにつまらないです。

特に解説することはありません。

ただ、一つだけ覚えておいて欲しい条文があります。

それが、民法319条です。

319条は、簡単にいうと、先取特権にも即時取得の規定の準用があるということを規定しています。

つまり、即時取得によって先取特権を取得する場合があるということです。

即時取得の意味がわからない方は、バックナンバーで必ず確認しておいてくださいね。

192条に規定されている、トリプルAランクの条文です。

→ 民法192条の解説

先取特権を即時取得によって取得できるというのは、司法試験や司法書士試験においても時々出題されておりますので、知識として覚えておいて損はありません。

ただ、具体的にどんな場面に問題になるのかというは難しいので、そこまで考える必要はないかと思います。

場面設定を見て、「こんな条文があったなぁ」ということが思い出せれば十分です。

■■ 豆知識 ■■

今日も、特にありません。

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■ 編集後記 ■

次回からは、不動産の先取特権についての解説に入っていきます。

不動産といえば、司法書士です。

ということで、不動産の先取特権は、司法書士試験ではよく出題されておりますので、しっかりと勉強していきましょう。

勉強法とか時間の活用法でおすすめしたい本などもたくさんありますので、また一つずつ紹介していこうと思います。

参考にしてください。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

最近、Webサイトの製作で忙しいです。

まぁ、それも大事な仕事の一つですから仕方がないんですけどね。

ホームページを作って小遣い稼ぎをするというのも流行っています。

おもしろい時代ですね(^―^)

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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