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第247号 民法 第308条 (雇用関係の先取特権)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第247号 2007・2・22
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

今日は、民法308条の解説です。

民法308条も、306条に列挙されている一般の先取特権の内容についての規定です。

ただ、306条の部分で解説したので、特に新しいことはありません。

条文を読めばすぐに理解することができると思います。

今は、2月ということで、受験シーズンですよね。

終わっている方もいるかと思いますが、子供をお持ちの方は大変な時期かと思います。

大学受験は、資格試験の受験と同じで、もちろん勉強量も大事ですが、それだけではダメなんですよね。

やはり、効率よく勉強しなければなりません。

漫画でドラゴン桜というのが、ありますが、あれはほんとに的を得ていると思います。

作者の方は、実際に何らかの試験勉強をしたことがあるのでしょう。

もしくは、よほど優秀な講師からアドバイスを得ているか。

そんな、受験勉強の効率化を考えているサイトを紹介しています。

何度も言いますが、勉強方法には貪欲になってくださいね。

どんな、ことでも必ず役に立つ情報があるはずです。それを、見過ごすか、一つでも吸収するかで、長い目で見れば天と地の差になります。

それでは、はじめて行きましょう!

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▼▼▼ 民法 第308条  (雇用関係の先取特権) ▼▼▼

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

■■ 解説 ■■

これは、以前にも解説しましたよね。

会社の従業員の方は、給料だけで生活していることが多いわけです。

もし、会社が倒産してしまって、給料が全くもらえないという事態が生じれば、たちまち生活に困ることになります。

ですから、会社の従業員の会社に対する給料債権については、優先的に弁済を受けることができるように、先取特権が認められているわけです。

給料債権だけでなく、「雇用関係に基づいて生じた債権」には、先取特権が発生するので、会社に代わって立て替えている分についても先取特権は成立するのでしょう。

職務に従事している中で、立て替えているわけですから、立て替え金も給料債権ではないですが、「雇用関係に基づいて生じた債権」ということができるでしょうから。

ただ、私的な関係でした金銭の貸し借りについては、「雇用関係に基づいて生じた債権」とはいえないので、先取特権は成立しないのでしょう。

しっかりと調べたわけではないので、分かりませんが、おそらくそういうことになるのだろうと思います。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特にありません。

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■ 編集後記 ■

さきほどの解説の後半部分は、私の私見です。でも、条文や趣旨から考えれば、おそらく正しいと思われます。

このように、条文の文言や趣旨を深く考えて、自分でこの場合にはどうなるのか?というようにいろいろ考えてみることが大事です。

考えるというのは、つらいし、しんどいことです。

だからこそ、考えることができる人に対しては、社会の評価が高いわけです。

今、安部政権は、国際的な競争力を高めるために、労働者の賃金を引き下げようとしています。

中国などの、低賃金の労働者を大量に抱えているような国に対抗するためです。

もちろん、それはある程度仕方のないことかもしれませんが、数字を見ると必ずしもそうとはいえないと思えることがあります。

ここ数年で、企業の売り上げ高は上がっています。

企業の役員に対する賞与は、3倍になっています。

株主に対する配当金も3倍になっています。

にもかかわらず、労働者に対する給料は、ほとんど変化していません。

つまり、労働者の給料を引き下げなくても、企業の収益は上がっているのです。

今の、労働市場の規制緩和の法制度を企業のオーナーに濫用されて、一部の者だけが利益を上げているように思います。

まさしく、アメリカ型になっているということです。

これが、日本の伝統的な価値観や文化に受け入れられるのか心配です。

私たちも、いろいろな知識をつけて考えて、政治に興味を持てるようになりましょう。

がんばりましょう!!

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(裏編集後記)

今、日本は大きく変わろうとしています。

良くなるのか悪くなるのかわかりませんが、いずれにせよ根本的な制度改革が必要なのではないかと考えています。

それには、やっぱり政権交代しかありませんよね。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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