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第238号 民法 第300条 (留置権の行使と消滅時効)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第238号 2007・1・22
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

今日は、民法300条の解説になります。

いよいよ300条に突入ですが、民法全体でみるとまだ半分にもきていません。

この民法300条も非常に重要な条文です。

法律系の資格試験にもよく出題されますので、この条文は覚えてしまってください。

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▼▼▼ 民法 第300条  (留置権の行使と消滅時効) ▼▼▼

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

■■ 解説 ■■

この300条は、非常に重要な条文です。

留置権の行使と被担保債権の消滅時効との関係について、留置権の行使をしても被担保債権の消滅時効の進行は妨げないことを規定しています。

たとえば、甲さんの家を乙さんが留置しているとします。

そして、乙さんは、甲さんに対して費用償還請求権を有しています。

この場合、乙さんは、留置権を行使できるわけですが、留置権を行使したからといって、乙さんの甲さんに対する費用償還請求権の消滅時効は中断しないということです。

ですから、ずーっと留置していたとしても、費用償還請求権は、10年か20年経過すれば消滅してしまうのです。

つまり、留置権の行使は、時効の中断事由たる、147条1号の「請求」にはあたらないということです。

時効の中断事由がよくわからないという方は、バックナンバーの147条を確認しておいてください。

ただ、1点注意しなければならないことがあります。

留置権の行使は、時効中断事由となならないが、訴訟で抗弁として提出されれば、暫定的な時効中断事由である「催告」にはあたるということです。

催告というのは、153条で規定されていますが、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをすれば、時効中断の効力が生じます。

催告については、バックナンバーで153条を確認しておいてください。

■■ 豆知識 ■■

さきほど、抗弁という言葉が出てきました。

きちんと説明するとややこしいので、簡単に裁判の流れを説明します。

原告が、請求原因を主張します。

それに対して、被告が抗弁を提出します。

そして、さらに原告が再抗弁を提出。

さらに、被告が再々抗弁を提出という感じで裁判は行われていきます。

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■ 編集後記 ■

最近、民法○条をバックナンバーで確認しておいてくださいと書いておりますが、これは必ずやってくださいね。

民法は、すべての条文が密接に関連しております。

常に、いろんな条文を行ったり来たりすることが重要です。

出てくるたびに、解説していては、前に進まないので、各自でバックナンバーを必ず確認しておいてください。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

そのまんま東さんが、当選したようです。

テレビで、納豆の話題を持ち上げれば、納豆がバカ売れ。

マスコミの影響力ってすごいなと思うと同時に、あまりにも日本の国民は、マスコミに踊らされすぎじゃないかとも思います。

なんで、そんなにテレビの情報を信用するんでしょう???

アメリカでは、国民の対するマスコミに対する信頼なんてかなり低いんですけどね。

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