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第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第234号 2007・1・8
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

最近は、以前やっていた為替取引にまた興味が出てきました。

為替というと、米ドルなどが一般的ですが、私が興味を持っているのは、南アフリカの通貨であるランドです。

今、注目されているのは、BRICsといって、ブラジル、中国、ロシア、インドです。

しかし、南アフリカは、金などの資源が極めて豊富で、GDPも順調に伸びています。

そして、ワールドカップ開催地です。

おそらく、これから伸びてくる国の一つであると思います。

しかも、金利が以上に高いのです。金利だけで、かなりの利益を得ることができます。

ということで、ランドを中心に為替取引をやっていこうと思います。

FXでやると、小額の資金で、やることができるので、おすすめですよ。

世界経済の勉強にもなりますしね。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第297条  (留置権者による果実の収取) ▼▼▼

1項
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2項
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

別に難しくはないですよね。条文を読んだそのままです。

留置権者が、ある物を留置している時に、その物が果実を生み出したときは、その果実を自己の債権の弁済にあてることができるということです。

果実というのは、天然果実法定果実がありますが、その両方を含みます。

わからない方は、バックナンバーで88条あたりを見てください。

家を留置している時に、その家が誰かに賃貸されていて賃料を生み出したような場合、その賃料を自己の債権の弁済にあてることができるということです。

これは、法定果実の場合です。

もっとわかりやすく言えば、ニワトリを留置していて、そのニワトリが卵を産んだ場合に、その卵を競売して、その代金を自己の債権の弁済にあてることができます。

これが天然果実の場合です。

ただ、1点注意してください。

ここでいう果実収取権は、他の債権者に先立ってすることができますが、担保権一般で言われている優先弁済権とは異なります

抵当権者などは、抵当権を実行して、競売にかけて、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

これが、担保権一般に言われている優先弁済権ですが、留置権の場合、抵当権のように留置している物を競売にかけて、その代金から優先弁済を受けるということはできません。

あくまで、自分が留置している間に発生した果実についてのみ優先的に弁済にあてることができるということです。

ですから、留置権にはいわゆる優先弁済権というものはありません

■■ 豆知識 ■■

特に豆知識はありません。

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■ 編集後記 ■

最後に1点だけ注意点を書きましたが、少し難しいと思われるかもしれません。

法律系の資格試験などを受験される方は、よく出題されるので、覚えておいてくださいね。

とにかく、留置権には優先弁済権はないということと、今日の297条のような条文があったということだけ覚えてください。

留置権は、ほんとうに大事な条文ですので、留置権の解説のはじめにした要件の部分を何回も読んでくださいね。

それから、FX(外国為替証拠金取引)は、小額で、気楽にはじめられる投資ですので、ぜひ挑戦してみてくださいね。

これから日本は、善悪は別にして、アメリカ型の資本主義になっていくでしょう。

自分の財産は、自分で守らないといけないし、自分でうまく運用することも考えない時代になります。

私は、個人的には、アメリカ型の制度をそのまま導入するのには反対です。

渋沢栄一の「論語と算盤」に習いたいと思っています。

ただ、今の政権がそういう制度にしようとしている以上は、それに合わせた対応をすることも大事ですしね。

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(裏編集後記)

今、注目しているのは、南アフリカ、ロシア、ベトナム、EUです。

関連条文

第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)

第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)

第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)

第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)

第230号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)

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