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第208号 民法 第259条 

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第208号 2006・9・25
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。

今回は、民法259の解説です。

民法259条は、重要性は低いので、さらっと読み流してもらえればいいと思います。

内容も、しっかりと条文を読み込めば理解できると思いますので、解説も簡単にしたいと思います。

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▼▼▼ 民法 第259条  ▼▼▼

1項
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。

2項
債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?このメルマガの読者の皆様は、かなり条文を読みこむ力がついてきていると思いますので、この程度の条文なら自分で読み込むことができるようになっていると思います。

条文を読み込むというのは、条文だけを読んで、その内容をしっかりと理解することができ、具体的にどんな場面で、この条文が適用されるのかということをイメージすることができるということです。

1度読んでわからなければ、何度も何度も読んで、一言一句に意識して読み込む訓練をしてくださいね。

とりあえず、簡単な解説だけしておきます。

以前の民法253条が関連してくるので、わからない方は、バックナンバーを参考にしてくださいね。

ある共有物がある場合に、その共有物に関して、管理の費用などが発生した場合には、各共有者がそれぞれ持分の割合に応じて、その費用を負担しなければなりません(253条1項)。

そういう、共有に関して生じた債権がある場合、共有物を分割する際に、債務者が受けるべき、分割部分をもって、その債権の支払いに充てることができるのです。

これが、1項です。

次に、2項です。

1項は、債権の弁済を受けるために、債務者の分割部分を取得するという方法でしたが、2項は、その共有物を売却する必要がある場合には、その売却を請求して、債権の弁済を受けることもできるということを規定しています。

よくわからないという方のために、具体例をあげておきます。

たとえば、ある甲という土地があるとして、その甲土地をABCさんの3人が共有しているとします(持分割合は、等しいものとする)。

そして、その土地の一部が崩壊しそうになっていたので、Aさんは90万円の出費をして崩壊しそうになっている部分が修繕しました。

この場合、その90万円は、3人で負担することになりますので、Aさんは、BCさんに対してそれぞれ、30万円ずつ請求することができます(253条1項)。

しかし、BCさんは、支払いをせずに月日がたち、その甲土地を分割することになりました。

その場合、甲土地は、ABCさんは、3分の1ずつ土地を取得することになるはずなのですが、Aさんは、BCさんから30万円ずつ回収するために、分割の際に、土地を30万円ずつ、BCさんから多く取得することができるということです。

つまり、分割するときに、金の代わりに、物で支払わせることができるということです。

これが、民法259条1項です。

2項については、ほとんど同じですので、さきほどの具体例から自分で考えてみてくださいね。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特に豆知識はありません。

ただ、今日の解説は、民法253条が理解できていないと、難しいと思いますので、253条をしっかりとバックナンバーで確認しておいてください。

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■ 編集後記 ■

民法に限らず法律を勉強する上で一番大切なことは、条文です。

条文を読み込む力さえ身に着けておけば、必ずどんな場面でも役に立ちます。

弁護士や裁判官だって、すべての法律を知っているわけではありません。知らない法律の方が圧倒的に多いわけです。

では、なぜ、どんな事件でも解決することができるのか?

それは、条文を読み込む力があるからなのです。

つまり、いくら知らない事件が発生したところで、それに関連する法律の条文を読めばどんな事件でも解決することができるのです。

法律の中でも、最高レベルの民法の条文を読み込む力をつけておけば、いくらでも他の法律に応用がききますし、実務でも必ず役に立ちます。

条文を一言一句読み込んで、確実に理解するという努力を、ぜひ続けてください!!

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

この間やっていた、PRIDEがインターネットで配信されるようですね。

DMMというサイトで、2000円くらいで、見ることができるようです。あの強いシウバが、ミルコにKO負けしたらしいのですが、ぜひ見てみたいです(^○^)

噂によると、PRIDEのDSEという会社は、極道の企業舎弟で、それが理由で地上波放送が打ち切られたらしです。

でも、インターネットでの動画配信ができるので、こういう方法がこれからどんどん増えていけば、今までのマスコミの影響力が下がる気がします。

今のマスコミは、完全に自民党のいいなりですから、こういう流れで、一度、組織・構造を潰してしまった方がいいですね。

関連条文

第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)

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