↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第204号 民法 第254条 共有物についての債権

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第204号 2006・9・6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

今回は、民法254条を解説したいと思います。

今回も、内容はそれほど難しくはありません。ただ、法律系の資格試験にはよく出題されますので、覚えてしまってください。

それでは、はじめていきましょう!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 民法 第254条 (共有物についての債権) ▼▼▼

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

■■ 解説 ■■

さて、この民法254条は、条文だけを読んでも理解するのは難しいと思います。

ということで、いきなり具体例をあげてそれから解説していきます。

例えば、A、B、Cさんが甲という土地を共有していたとします。(持分は等しいものとする。)

そして、その土地に誰かが勝手に有害物質を捨てて行ったので、それを除去するためにAさんは、業者に120万円支払いました。

この場合、前回の復習にもなりますが、Aさんは、持分に応じた額をそれぞれ、B、Cさんに請求することができます。

つまり、40万円ずつ請求することができるわけです(民法253条)。

その後、AさんがCさんに対して40万円の請求をする前に、Cさんが、甲土地の持分をDさんに譲渡しました。

この場合、Aさんは、Dさんに対しても、40万円の請求をすることができるかというのが、この民法254条の問題です。

結論は、言うまでもないですが、請求することができます。

共有物について、生じた債権は、必ず回収したいですよね。本来、各共有者が負担しなければならないものなのですから。

そこで、共有物から生じた債権は、持分が譲渡されたとしても、その譲受人にまで追いかけて請求することができるとしたのです。

これで理解していただけたでしょうか?

一応、さきほどの事例を条文の文言にあてはめておきます。

「共有者の一人」=Aさん

「共有物について他の共有者に対して有する債権」=AさんのCさんに対する40万円 の支払い請求権

「その特定承継人」=Dさん

■■ 豆知識 ■■

今日の豆知識は特にありません。

さきほどの事例を、条文の文言にしっかりとあてはめられるように訓練しておいてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 編集後記 ■

今日の内容もそれほど難しくはなかったかと思います。

ただ、法律系の試験にはよく出題されますので、受験される方は覚えてしまってください。

それから、内容は難しくなかったと思いますが、出てきた事例を、条文の文言にあてはめるというのは、法律を勉強する基本ですので、すごく重要です。

その訓練はしっかりとしておいてください。自分で事例を変えて、それを条文の文言にあてはめてみるという勉強が役に立つと思います。

それでは、次回も頑張っていきましょう!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

(裏編集後記)

今日も、勉強法のサイトを紹介しましたが、精神論で、がむしゃらに勉強するやり方が通用するのは、大学受験までみたいですね。

私は、東大を受験したことがないので知りませんが、いろいろと話を聞いていると、東大といえども、大量の知識を詰め込んで、根性で勉強すれば合格できるらしいです。

ただ、その勉強法では、その後、絶対に苦労しますので、きっちりとした勉強法を確立するというのは大事だと思います。

関連条文

第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)

第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)

第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)

第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)

第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク