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第196号 民法 第245条 混和 解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第196号 2006・8・7
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法245条246条の解説です。

前回は、附合について解説しました。

実は、附合というのは、添付という制度の中の一種で、添付には、他に混和加工という制度があります。

こういう言葉の概念の体系を意識して勉強をすることは重要です。

添付という概念の中に、附合、加工、混和という概念があるということです。

そして、今日は、加工と混和について説明します。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第245条 (混和) ▼▼▼

前2条の規定は、所有権を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

▼▼▼ 民法 第246条  (加工) ▼▼▼

1項
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物所有権を取得する。

2項
前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

■■ 解説 ■■

さて、解説といってもそれほど難しい解説はありません。

難しいのは、言葉の意味と、具体例だけだと思います。

言葉の意味と、具体例をイメージすることができれば、あとは条文を読めばすぐに理解することができます。

ですので、今回は、言葉の意味と具体例だけ解説したいと思います。

附合とは、所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなり、又は、分離するのに過分の費用を要する場合をいいます

具体例:他人の椅子にペンキを塗った場合。

混和とは、異なった所有者に属する物が混じり合って識別することができなくなる場合をいう。

具体例:他人のウィスキィーに水を混入した場合。

加工とは、他人の動産に工作を加え新たな物を製作することをいう。

具体例:他人の襖に絵を描いた場合。

附合と加工の違いは、加工の場合は、合成した物が新たな物ということができるかどうかがポイントです。

椅子にペンキを塗っただけだと、それは新たな物とはいえないでしょう。

他方、襖に絵を書いた場合、襖だけだとあまり価値のない物でも、有名な作家がそれに絵を描くことによって価値が跳ね上がることがあるでしょう。

ただの襖と有名作家の絵が書かれた襖では、これはもはや同一物とはいえず、新たな物ということになるでしょう。

これが、附合と加工の違いです。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識というものは特にありません。

言葉の意味をしっかりと理解してください。

特に、添付という制度の中に、3つの類型があり、その3つが附合混和加工だということを完全に覚えてしまってください。

この体系が理解できていないと混乱してしまいます。

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■ 編集後記 ■

今日は、ほとんど言葉の解説だけでした。

でも、言葉の意味と具体例をイメージすることができれば、ほとんどの条文を読み解くことができます。

自分で、条文が読み解けるように訓練するという意味で、あとは条文を読んで理解してくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

昨日は、滋賀県にある近江富士といわれている山に登ってきました。

自然に触れることができ、ちょっとした運動にもなったので、なかなかよかったです。

その後、安土城跡に行ってきたのですが、みんなが歩く石段に仏像などが使われていました。

当時、絶対的な信仰の対象とされていた、仏像をあえて、みんなが踏むところである石段に利用して城を作ったというのが、信長らしいですね。

どういう意図で、そうなっているのか調べたわけではないので、知りませんが、信長っぽいなーと思って感心しました。

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