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第195号 民法 第243条 動産の付合 民法 第244条  解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第195号 2006・8・3
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法243条244条の解説です。

今日は、前回解説した条文とほとんど同じなので、前回の解説がきっちりと理解できた方にとっては簡単だと思います。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第243条 (動産の付合) ▼▼▼

所有者を異にする数個の動産が、附合により、損傷しなければ、分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

▼▼▼ 民法 第244条  ▼▼▼

附合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その附合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

■■ 解説 ■■

まず、民法243条の解説からですが、これは前回解説した条文とほとんど同じですよね。

前回は、不動産の附合について解説したわけですが、この民法243条は、動産の附合について規定したものです。

附合するのが、動産か不動産かというだけの違いで、趣旨などは同じです。

わからないという方はバックナンバーを参考にしてくださいね。

そして、ここからが大事なのですが、2つ以上の動産が附合した場合、1つの動産として扱われることになるわけですが、その合成した動産の所有権は誰のものになるのでしょうか。

その答えは条文に書いてありますよね。

条文には、主たる動産の所有者が所有権を取得すると書いてあります。

つまり、合成する前の別々の動産について比較して、その動産のどちらが主といえるかどうかというのが基準になるわけです。

この民法243条が原則論です。

ただ、気をつけないといけないのが、244条で例外が規定されているということです。

附合した動産が、明らかに主と従の関係にある場合には、民法243条が適用されるので問題はありませんが、主と従が区別できないような場合は当然予想されるわけです。

その場合には、民法244条が適用されます。

つまり、附合した動産の価格の割合に応じてその合成物を共有することになります。

共有というのは、まだ出てきていませんが、一つ物を共同で所有するというイメージです。

例えば、Aさんの動産とBさんの動産が附合してしまった場合。

Aさんの動産の価値:100万円

Bさんの動産の価値:200万円

このような場合、合成物は単純に計算すると300万円の価値があるわけですが、その300万円の価値のある合成物をAさんとBさんが2人で共同で所有することになります。

そして、そのときの持分は、価格の割合に応じて計算しますので、AさんとBさんの持分の割合は、1:2となります。

■■ 豆知識 ■■

動産の附合について、合成物の所有権が誰に帰属するのかということは、よく法律系の資格試験などで出題されます。

少しややこしいので、まとめておきます。

主従の区別ができるとき → 主たる動産の所有者 (原則:243条)

主従の区別ができないとき → 価格の割合に応じて共有 (例外:244条)

ということになります。

主従の区別ができるときは、動産の価格に関係なく主従で区別するので、注意してください。

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■ 編集後記 ■

今日の条文は、一見すると簡単なように見えますが、よく考えてみるとややこしい部分もあります。

ただ、原則例外ということをしっかりと抑えておけば、混乱しないと思いますので、何が原則で、何が例外なのかということを意識しておいてくださいね。

原則から考えるというのは、きっちりと手順を踏んで考えるということでもあり、よくわからなくなった場合にも、混乱することを防ぐ効果もあります。

原則と例外を順番に考えずに、同時に考えてしまうと混乱する原因になりますので、注意しましょう!!

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

昨日は、亀田の試合があって、感動してしまいました。

いつもは、生意気な態度ですが、やっぱり裏では必死になって努力しているんだということを実感しました。

それから、解説者に3人の元チャンピオンがいましたが、鬼塚さんの言っていることが一番しっかりしていて、的を得ていると思いました。

最も厳格なチャンピオンと言われているだけあって、発言の節々に凄さが感じられました。

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