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第193号 民法 第240条 遺失物の拾得 解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第193号 2006・7・25
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法240条民法241条の解説です。

今日、解説する条文は、重要性も低くて特に論点などもないのですが、身近に感じられると思います。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第240条 (遺失物の拾得) ▼▼▼

遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

▼▼▼ 民法 第241条  ▼▼▼

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

■■ 解説 ■■

さて、解説といっても特に解説することはありません。

条文を読めばすぐに理解することができると思います。

この条文は、すごくなじみのあるものだと思います。

子供のときに、100円玉を拾った時に、警察に届けると、こういう話を聞かされますよね。

100円を警察に届けると、しばらくの間、所有者が見つからなければ、自分の物になるというやつです。

埋蔵物の方は、あまりなじみのない話ではありますが、昔テレビでやっていた、徳川埋蔵金が、もし発見されていれば、この条文の問題になるのでしょう。

■■ 豆知識 ■■

今回も豆知識はありません。

しっかりと、条文を自分で読んでおいてください。

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■ 編集後記 ■

このあたりの条文は楽ですよね。

所有権の部分でもあり、イメージしやすいし、条文も分かりやすいです。

こういう簡単な条文で、法律の条文になれてしまってくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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