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第191号 民法234条〜民法238条 所有権の限界

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第191号 2006・7・20
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法234条から民法238条まで一気に解説したいと思います。

前回に引き続き、重要性が低く論点などもない条文ばかりですので、読めば理解することができます。

次回からは、少し大事な条文が出てきます。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第234条 (境界線付近の建築の制限) ▼▼▼

1項
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2項
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

▼▼▼ 民法 第235条  ▼▼▼

1項
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2項
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

▼▼▼ 民法 第236条  (境界線付近の建築に関する慣習)   ▼▼▼

前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

▼▼▼ 民法 第237条  (境界線付近の掘削の制限)  ▼▼▼

1項
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。

2項
導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。

▼▼▼ 民法 第238条  (境界線付近の掘削に関する注意義務)  ▼▼▼

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

■■ 解説 ■■

今回も解説はありません。

しっかりと、条文を自分で読んでおいてください。

■■ 豆知識 ■■

今回も豆知識はありません。

しっかりと、条文を自分で読んでおいてください。

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■ 編集後記 ■

今日も、一気に大量の条文を紹介しました。

正直、こういう解説のいらない条文ばかりだとメルマガを発行するのがすごく楽です。

ただ、次回からはちょっと重要な条文になりますので、しっかりと解説していきたいと思います。

前回と今回は、ちょっとした休憩ということで、次回から頑張っていきましょう。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

今日は、ようやく株が上がりましたね。自分の持っている株も少し上がってきたので、少し安心です。

早く、自分なりの投資法を確立したいと思います。

関連条文

・第200号 民法 第250条 共有物の使用 解説(20062929)

・ 第199号 民法 第249条 共有物の使用(20062929)

・第198号 民法 第248条 附合、混和又は加工に伴う償金の請求(20062929)

・第197号 民法 第247条 附合、混和又は加工の効果 解説(20061818)

・第196号 民法 第245条 混和 解説(20061818)

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