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第189号 民法 第213条 公道に至るための他の土地の通行権 解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第189号 2006・7・18
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法213条の解説ですが、ちょっと前回の解説に訂正があります。

ちょっと、私が大ボケをしておりまして、完全に反対になっていました。

例えば、A地がB地とC地に囲まれている場合です。

この場合、A地を袋地といい、B地とC地を囲繞地といいます。

囲まれている方を袋地といい、囲んでいる方を囲繞地というわけです。

言葉の意味を反対に使っていましたので、訂正させていただきます。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第213条 (公道に至るための他の土地の通行権) ▼▼▼

1項
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2項
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

前回の民法212条の解説で、囲繞地通行権を有する者は、相手方に対して、通行させてもらうことの対価として、償金を支払わなければならない、と解説しました。

つまり、償金を支払うのが原則ということになります。

しかし、この民法213条が定める場合については、例外的に償金を支払う必要がありません

償金を支払わなくてもいい例外的な場合を規定したのが、この民法213条です。

まず、1項です。

例えば、Aさんがある土地を単独で持っていたのですが、その土地をBさんと分割することにしました。

分割によって、Bさんはその土地の一部を手に入れることができたのですが、その土地は袋地だったという場合です。

この場合、Bさんは、囲繞地通行権を有するわけですが、BさんはAさんの土地のみを通行することができるのです。

そして、Aさんに対して償金を支払う必要がありません。

次に2項です。

例えば、Aさんが袋地である甲土地と囲繞地である乙土地を有していました。

その後、袋地である甲土地をBさんに譲渡したような場合です。

この場合、Bさんは甲土地は袋地ですから、囲繞地通行権を取得します。

そして、この場合、1項が準用されます。

つまり、通行できるのはAさんの土地だけということになります。

さらに、この場合も償金を支払う必要がありません。

なぜ、分割や土地の一部が譲渡されて、袋地が発生した場合には、償金を支払う必要がないのでしょうか?

これは、分割や譲渡をする時点で、当事者が、通行料に関する問題も同時に処理して価格を設定しているはずだからです

すなわち、譲渡や分割をする時に、償金の分も土地の価格に織り込んでいるはずだから、償金はすでに払われているのと同じだということです。

■■ 豆知識 ■■

土地の一部譲渡の具体例をいくつか挙げておきます。参考にしていただければ、いいのですが、ややこしければ読み飛ばしてください。

1、同一人の所有している数筆の土地の一部を譲渡した場合

2、全部を数人に譲渡した場合

3、数筆の土地の一部が担保権の実行により競売された場合。

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■ 編集後記 ■

この囲繞地通行権に関しては、文章だけで説明するのが難しいです。

また、後ほど、図で説明したものをバックナンバーを公開しているサイトで紹介しますので、そちらを参考にしてみてください。

アップしたら、このメルマガで報告します。

あと、いくつか問題を解いてみると理解しやすいと思いますので、時間のある時に、問題と解説もいくつか紹介しますね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

囲繞地通行権を図で説明するために、イラストレーターで図を描いてみようと思います。

うまく書けるかどうかわかりませんけど、時間のある時に挑戦してみますので、楽しみにしておいてくださいね。

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