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第5号 民法 第5条 未成年者の法律行為

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第5号 2005・5・19
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第5号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第5回ということで、民法第5条です。

今のところ、発行回数と民法の条文の番号が同じになっていますね\(^_^)/たぶん途中でズレてしまうと思いますが、なんか気持ちがいいので、できるだけ合わせていきたいと思います。

今日は、少し内容のある条文です。でも、3分で終わるように解説したいと思います

毎日3分というタイトルどおり、できるだけみなさまに負担をかけず、しかもできるだけ濃い内容にしたいと思います。

全ては説明できませんので、その点は了承をお願いします。

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▼▼▼ 第5条 ▼▼▼

1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3項
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

■■ 解説 ■■

制限能力者である未成年者を保護するために、未成年者が法律行為をするためには法定代理人の同意が必要であるとし、同意がない行為は取り消すことができるとした規定です。

法定代理人というのは難しい言葉ですが、一番わかりやすいのは親です。

未成年者は、よくわからず契約などをしてしまうことが多いということで、未成年者を守ることを目的とした規定です。

ですから、未成年者に不利益とならない一定の場合には、未成年者でも単独で法律行為ができるということも合わせて規定しています。

■■ 豆知識 ■■

〜1項〜

「単に権利を得」る行為は未成年者も単独ですることができます。

例えば、となりの家のおじいさんに、飴やお菓子ををもらったという場合です。

この場合でも、一応法律的には贈与契約ということになるので、取り消せそうですが、もらうだけなので、未成年者の不利益にならないので、このような場合は、法定代理人の同意はいりません。

〜3項〜

「目的を定めて処分を許した財産」「目的を定めないで処分を許した財産」も法定代理人の同意は不要です。つまり、未成年者でも単独で使うことができます。

前者の具体例は、旅行費などです。卒業旅行に行くからという理由で、いくらかお金を子供にあげた場合です。

後者の具体例は、いわゆる「小遣い」です。子供が小遣いで何かを買ってきた場合、それを取り消すということはできません。

■ 編集後記 ■

3分で読めるくらいの内容というのが、いまいち把握できていません。今回の内容は3分で読めないような気がしています。1項とか2項とかがあるのはこれからバラして一つずつ解説していくことになりそうです。

それでは、明日もお楽しみに!!!

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