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第47号 第49条 外国法人の登記

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第47号 2005・8・8
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第47号です。今日もはりきっていきましょう。

民法49条、50条、51条の解説です。

今日はまとめて3つの条文を紹介します。特に問題はない条文なので、一読して読み飛ばしてもらえれば結構です。

どんどん進んでいきましょう。

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▼▼▼ 第49条 ▼▼▼ (外国法人の登記)

1項
第45条第3項、第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項については、その通知が到達した時から登記の期間を起算する。

2項
外国法人が始めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

▼▼▼ 第50条 ▼▼▼ (法人の住所)

法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

▼▼▼ 第51条 ▼▼▼ (財産目録及び社員名簿)

1項
法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備えなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項
社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

■■ 解説 ■■

このあたりの条文もずーっと登記に関する手続き的なものです。特に解説することはありません。こんな条文ばかりだと楽なんですが、だんだん難しくなってきます。

この辺りの条文は何も考えずに読み飛ばしておいてください。もうすぐしたら、嫌でも考えなければならなくなってきますので。

■■ 豆知識 ■■

今日は特に豆知識はありません。

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■ 編集後記 ■

昨日、「バッドボーイズ2バッド」という映画をDVDで見ました。かなりめちゃくちゃな部分もあったのですが、すごくおもしろかったです。

まさしくアメリカというような映画でした。やっぱりアクションはDVD+ヘッドフォンで見るのがいいですね。プロジェクターの値段も安くなってきたし、DVDもほんとに安いですよね。バッドボーイズ2バッドなら、2000円くらいで買えます。映画を見に行くのとほとんど変わらない値段ですよね\(^_^)/

バッドボーイズ2バッド、おすすめです。

それでは、次回もお楽しみに!!

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