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第45号 民法第46条 設立登記の登記事項及び変更の登記等

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第45号 2005・8・6
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。ほんとに毎日暑いですね。メルマガの発行も休みが多くなっていまします。

さて、今日は第45号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法46条の解説ですが、前回に引き続き、ほとんど説明することはありませんのですぐに終わります。

条文を読んで、「へー」と思っていただければそれで十分です。

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▼▼▼ 民法第46条 ▼▼▼ (設立登記の登記事項及び変更の登記等)

1項
法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
1、目的
2、名称
3、事務所の所在地
4、設立許可の年月日
5、存立時期を定めたときは、その時期
6、資産の総額
7、出資の方法を定めたときは、その方法
8理事の氏名及び住所

2項
前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記の前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3項
理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあったときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

■■ 解説 ■■

この条文も特に説明することはありません。読んだそのままという感じです。単に手続き的なことを規定している条文ですので、特に問題はありません。

最初の方は、ほとんど説明することがなくて、申し訳ないのですが、何せ全部で1044条もあるのですから、中には、あまり問題がない条文もたくさんあります。

■■ 豆知識 ■■

さて、今日は条文とは関係ない豆知識を一つ紹介します。

条文の読み方です。今日、紹介した条文の中にたくさんの数字が出てきました。

さて、これは何と読むのでしょうか?

これは、号(ごう)と読みます。

例えば、46条1項1号と読みます

他にも、法律の読み方ってややこしいのが多いですよね。

一番有名なのが、「競売」です。

これ、何て読むでしょうか?

これは、「けいばい」と読みます。

「きょうばい」とはあまり言わないのです。

もう一ついってみましょう。「三権分立」は何と読むでしょう?

これは、「さんけんぶんりゅう」と読みます。

「さんけんぶんりつ」とはあまり読みません。

まぁ、これから少しづつこういう独特の言葉の読み方も紹介していきたいと思います。

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■ 編集後記 ■

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それでは、次回もお楽しみに!!

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