↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第25号 民法第25条 不在者の管理人

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第25号 2005・6・10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第25号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第25回ということで、民法第25条です。

今日から、しばらく不在者の規定についての条文の説明になります。つい最近問題になっていた北朝鮮の拉致事件のように犯罪的な場合もありますが、それ以外にもある日突然どこかに行って連絡が取れなくなるような人が時々いるようです。

そういう場合に、その人が持っていた家や土地などの財産をどうするのかというのが不在者財産の管理の規定です。

それでは、はじめましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 第25条 ▼▼▼

1項
従来の住所又は居所を失った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2項
前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

■■ 解説 ■■

さきほども説明したように、ある日突然家を出て行った人がいる場合、その人の財産を管理する必要があります。そこで、裁判所が、その管理について一定の処分を命ずる場合があります(1項)。

そして、その後に本人が自分で管理人を定めた時は、そちらを優先するために、家庭裁判所は命令を取り消すこととなります。

■■ 豆知識 ■■

突然いなくなった人を法律上「不在者」というのですが、その意味は、住所または居所を去って容易に帰ってくる見込みのない人のことをいいます。

生死が不明であることは必要ではありません

■ 編集後記 ■

昨日のPDAの話の続きですが、外で、通信しなければ意味がないので、エッジの使い放題を申し込みました。

今まで知らなかったのですが、エッジを使うにはプロバイダーの契約が必要なのです。

それで、今使っているプロバイダーがあるので、それを利用しようと思ったら、さらに追加で料金が取られました。

通信料もバカにならないですねー。

それでは、次回もお楽しみに!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

関連条文

第47号 第49条 外国法人の登記(20052929)

第44号 民法第45条 法人の設立の登記等(20052929)

第42号 民法第43条 法人の能力(20052929)

第41号 民法第40条 裁判所による名称等の定め 解説(20052929)

第40号 民法第39条 寄附行為(20052929)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク