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第23号 民法第23条 住所2

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第23号 2005・6・8
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第23号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第23回ということで、民法第23条です。

昨日の条文に引き続き、住所に関する条文なので、それほど大したことはありません。

さらっと、読んで終わりましょう。1分くらいで、終わると思います。

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▼▼▼ 第23条 ▼▼▼

1項
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2項
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

■■ 解説 ■■

解説というほどのものではありません。住所がはっきりと確定できない人がいる場合は、その人が居所としている場所、つまり、生活の本拠とまではいえないけれども、ある程度継続して滞在している場所を住所としますよ、という条文です。

■■ 豆知識 ■■

今日の条文は、それほど重要な条文でないので、豆知識というほどのものもありません。

■ 編集後記 ■

とうとう一眼レフカメラを買いました。まだまだ使いこなせていませんが、それでも、コンパクトデジカメと比べると比べ物にならないほど綺麗です。

写真もはまると、すごく奥が深いものだなぁと実感しています。何でもそうですが、やってみないと難しいか、簡単かというのはわからないものですよね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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