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第2号 民法 第2条 解釈の基準 

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第2号 2005・5・16
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■■ はじめに ■■

みなさん、はじめまして。今日から本格的に日刊ということで発行を開始したいと思います。

日刊という無謀な計画ですが、できるだけ休まず続けるようにいたしますので、応援よろしくお願いいたします。

みなさんも、ぜひ毎日3分だけこのメルマガを読んでください。3分もかからない日もあるかもしれません(^_^)/~~~

でも、条文と豆知識を紹介するマガジンなので、読んで絶対に損することはないと思います。

それでは、これからよろしくお願いいたします。

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▼▼▼ 第2条 ▼▼▼

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

▼解説

さて、民法の第2条です。最初の方は抽象的でわかりにくい条文が多いです。

憲法では、13条前段で個人の尊厳を規定しています。つまり、わが憲法は国民一人一人を人間として尊重するんだ!ということを宣言しているわけです。

昔の軍国主義の時代のように、国家が発展すれば、個人のことは、気にしないという考え方は捨てたということです。

人は、それぞれ個性がある。そして、個性があることがすばらしい。人は、みんなそれぞれ違うからすばらしいんだ、ということです。

この個人の尊厳という、わが国の基本原則を民法においても適用するということを規定しているのが民法2条ということです。

■ 編集後記 ■

現在メルマガを4誌発行しています。さすがに、これだけ発行するとメルマガの原稿を書くのにけっこう時間がかかります。

正直、めんどくさくなる時もありますが、自分で情報を発信するのは楽しいので続けることができています。

みなさんに、法律のことをもっともっと身近なものと感じて欲しいという思いで頑張っていきたいと思います。

それでは、次回をお楽しみに!!

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