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第13号 民法第13条 保佐人の法律行為についての同意

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第13号 2005・5・27
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第13号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第13回ということで、民法第13条です。

今日はかなり、長い条文です。全部読む必要はないと思いますので、解説と豆知識の部分だけ読むというのもいいかと思います。

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▼▼▼ 第13条 ▼▼▼

1項

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。

1,元本を領収し、又は利用すること。
2,借財又は保証をすること。
3,不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4,訴訟行為をすること。
5,贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6,相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7,贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8,新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9,第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2項

家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3項

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4項

保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる。

■■ 解説 ■■

今日も保佐人についての規定です。

1項で、被保佐人が単独でできない行為を列挙しています。全部被保佐人の不利になる行為ばかりですよね。被保佐人が自分のしている行為を理解せずにやってしまうことを防ぐために被保佐人の不利益になる可能性のある事項を列挙しているのです。

2項、3項は細かいので飛ばします。それで、4項で、同意を得ずに被保佐人が単独でした行為を取り消せるとしているのが13条です。

■■ 豆知識 ■■

1項の元本を領収することですが、これは要するに貸していた金を返してもらうことです。

なぜ、金を返してもらうことが被保佐人の不利益になる可能性があるのでしょうか。金を返してもらうんだから、得をするのだから、単独でしても問題ないような気がしますよね。

でも、金を貸していると利息が発生します。にもかかわらず、元本まで全部返してもらうと利息も発生しなくなってしまいます。

つまり、利息を得る権利がなくなってしまうので、それは被保佐人にとって不利益になる可能性があるのです。ですから、単独でできないとして、単独でした場合には、取り消せると規定しているのです。

ということは、元本ではなくて、利息を受け取るだけの場合はどうでしょうか。

そうですね。その場合は、被保佐人でも単独でできます。なぜなら、利息を受け取るだけなら、元本は残りますし、利息は発生し続けるから、被保佐人の不利益になる可能性がないからです。

■ 編集後記 ■

私も、これほど細かく条文を読むのは始めてです。細かい条文はみんなあまり読まないことが多いんですよね。

メルマガを発行しながら、とても自分の勉強にもなっています。何でもやっていてムダになることはないんだなぁと実感しています。

どんどん、新しいことに挑戦するというのはいいことですね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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