第250号 2007・3・6

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。今日は、民法311条の解説です。

いよいよ、花粉症の季節がやってきました。

ほんとにこの季節はつらいです。めげずに頑張っていきましょう!!

さて、大流行のブログ。みなさんは、利用しているでしょうか?

ブログといえば、日記というイメージがありますし、確かにほとんどのブログが日記として活用されています。

でも、ブログって自由にカスタマイズすることができるので、利用しやすいんですよね。

私も日記を書いているブログを持っていますし、このメルマガのバックナンバーを公開しているサイトも実はブログで作ってあります。

インターネットでビジネスをするためには必須のツールと言えますし、そうでなくても日記を書くというのは、自分を成長させるためにもすごく役に立ちます。

それでは、はじめて行きましょう!

▼▼▼ 第311条(動産の先取特権)▼▼▼

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

1、不動産の賃貸借
2、旅館の宿泊
3、旅客又は荷物の運輸
4、動産の保存
5、動産の売買
6、種苗又は肥料の供給
7、農業の労務
8、工業の労務

■■ 解説 ■■

今までは、一般の先取特権の解説をしてきました。

先取特権には、3種類ありましたよね。

一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権の3つです。

この民法311条は、動産の先取特権についての規定です。

ただ、先取特権の趣旨は同じですので、動産の先取特権についても特に解説することはありません。

1点だけ注意が必要なのは、一般先取特権の場合には、債務者の総財産の上に先取特権が成立するのに対し、動産の先取特権については、特定の動産の上についてしか成立しないということです。

つまり、動産の先取特権者は、債務者の財産であれば、どんな物にでもかかっていくことができるわけではなく、特定の動産に対してしか、かかっていくことができないのです。

そういう意味では、一般の先取特権よりは効力が弱いということになります。

分かりやすいものだけいくつか具体例をあげておきます。

2号の旅館宿泊ですが、旅店主は、旅客の持ち込んだ手荷物に対して、先取特権を行使することができます。

もし、旅客が金を金を払うことができなければ、その手荷物に対して、かかっていくことができるというわけです。

3号の荷物の運輸というのも分かりやすいと思います。

送料を回収できない場合、その荷物に対してかかっていくことができます。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特にありません。

■■ 編集後記 ■■

この条文も少し細かいと思いますので、だいたい理解できれば十分です。

さきほどの2つの具体例で、おおまかなイメージをつかむことができると思いますので、それくらいで十分です。

先取特権は、けっこう条文が多いのですが、細かい話が多いので、少しペースを上げていきたいと思います。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

花粉症がほんとにきついです。

ひどい時は、まともに話をすることもできないくらいになります。

ティシュを24時間手放すこともできなくなります。

ということで、毎年やむを得ず薬を飲むことになります。

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権