第409号 2019・1・27

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

最近、Kindleの本を音声で聞くのにはまっています。

iPhoneを使っている人だったら誰でもできる方法なのですが、Kindleを開いて、画面の上から2本指ですっと下に下ろすと、音声読み上げ機能が立ち上がります。

読み上げるスピードも調節できるので、手元に本を持てないような場面でも本を読むのと同じ効果が得られるので非常に便利です。

電車、バス、自転車などで通勤・通学している途中でも本を音声で聞くことができます。

私は、主に体調が悪くて寝ている時に、寝ながら音声で聞いています。

読み上げの精度はまだまだ完全ではないですが、大体の意味がわかるくらいには、読み上げてくれるので、内容を理解するのには十分です。

これからどんどん技術は進化していくでしょうし、将来的には、ほぼ完全に読み上げてくれるようになるでしょう。

本当に便利な世の中になったものですね。

iPhoneとKindleは最高の組み合わせです。

それでは、さっそく始めていきましょう。

▼▼▼ 第463条(通知を怠った保証人の求償の制限) ▼▼▼

1項
第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。

2項
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。

■■ 解説 ■■

まず1項ですが、準用条文なので特に解説することはありません。

意味が分からないという人は、すでに詳しく解説済みですので、443条の解説を読んでください。

↓443条1項の解説
https://www.mainiti3-back.com/g/387/

↓443条2項の解説
https://www.mainiti3-back.com/g/388/

連帯債務者の求償の部分で、事前の通知や事後の通知をしないと求償権が制限されるという話がありましたよね。

それと、同じことが保証人にも当てはまるということです。

次に2項です。

これも準用条文ですね。

例えば、主債務者が弁済等の免責行為をした後、保証人に事後の通知をしなかった場合です。

その後、委託を受けた保証人が善意で二重に弁済等の免責行為をした時は、保証人は、自分の免責行為を有効とみなして、主たる債務者に求償権を行使することができます。

ちなみに、委託を受けない保証人に対しては、事後の通知は必要ありません。

■■ 豆知識 ■■

2項は、「第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する」と規定していますが、主債務者が保証人に求償することはないので、443条1項は主債務者に準用されることはありません。

■■ 編集後記 ■■

求償関係は、複数の人が出てきて複雑になるので、最初のうちは処理が大変だと思います。

何回もやっているうちに、少しずつ理解が深まってくると思いますので、安心して下さい。

今日は、準用条文だったので、特に解説することはありませんでしたが、これを機会にしっかりと復習をしておいて下さいね。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

家の中のWiFi環境が悪くて、ちょっとストレスを感じています。

少しお金がかかるけど、メッシュ機能が使えるGoogle WiFiを2台くらい買おうかと検討中です。

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