第404号 2018・12・14

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

今日解説する条文は、一度理解できればそれほど難しくないのですが、最初のうちは、さっぱり意味がわからないと思います。

何度も勉強しているうちに少しずつ理解できるようになってくると思いますので、今すぐに意味がわからなくても気にしないで下さい。

さて、以前から何度も紹介しているので知っている人も多いと思いますが、ちょっとしたお小遣い稼ぎができるマクロミルというサイトをご存知でしょうか?

簡単なアンケートに答えるだけでポイントが貯まって、それを現金やギフト券に交換できるサービスです。

私も10年以上前から今でも利用しているのですが、安定してアンケートの依頼が来るので、ちょっとした隙間時間でちょっとしたお小遣いが簡単に稼げます。

また、時々座談会の出席のお願いなんかもあって、それに参加するとかなり高額の謝礼がもらえます。

私も実際に参加した事があって、その時は2時間で1万円くらいもらえました。その時は、某大手のインターネットプロバイダーの市場調査の協力だったようです。

スマホだけで簡単にいつでも利用できるので、スキマ時間を活用して少しでもお金を稼ぎたいという人はぜひ利用してみて下さいね。

もちろん、登録も利用も無料です。時間が無い時は無理にアンケートに答える必要もありませんので安心して下さいね。

それでは、さっそく始めていきます。

▼▼▼ 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力) ▼▼▼

第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

■■ 解説 ■■

この条文は連帯保証人について生じた事由の効力について規定しています。

連帯保証人について生じた事由について、連帯債務の規定を準用して、一定の範囲においてその効力を主債務者にも及ぼすというものです。

準用されている434条から440条というのは連帯債務の絶対効についての規定です。

忘れたという人は、バックナンバーで復習しておいて下さいね。

https://www.mainiti3-back.com/

一応、簡単に復習しておきましょう。

434条 → 履行の請求

435条 → 更改

436条 → 相殺

437条 → 免除

438条 → 混同

439条 → 時効

440条 → 相対効の原則

これらについては、連帯債務者の一人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が及びましたよね。

これが連帯保証人の場合にも準用されるという事です。

例えば、履行の請求について具体例をあげて説明します。

債権者甲が債務者乙に100万円の金銭債権を有していました。

債務者乙のために丙が連帯保証をしました。

          100万円
  甲(債権者)-------------------->乙(主債務者)
        -------------------->丙(連帯保証人)

弁済期が到来したので、甲は連帯保証人の丙に履行の請求をしました。

この履行の請求の効果が主債務者の乙に対しても生じるということです(458条、434条)。

履行の請求の効果は、いろいろあるのですが、一番分かりやすいのが時効の中断(147条1号)です。

甲が丙に対して履行の請求をすることによって、乙の甲に対する債務の時効も中断するのです。

これが、連帯保証ではなく、単なる保証の場合にはどうでしょうか?

単なる保証の場合には458条が適用されませんので、434条も準用されず、単なる保証人に対してした履行の請求の効果は主債務者には何ら影響しません。

次に、混同です。

先ほどの事例で、甲と丙が親子だったとします。

甲が死亡すると、甲の地位を丙が相続することになるので、丙は甲の有していた100万円の金銭債権を取得することになります。

すると、丙は自分に対する100万円の債権を有することになります。

これは意味がありませんので、混同によって債務を弁済したものとみなされます(458条、438条)。

丙が甲に100万円を弁済したのと同じように考えるということです。

458条は、この2つの条文(434条、438条)以外にも、連帯債務の絶対効の規定を準用していますが、準用の実益は無いと考えられています。

まず、債権が保証人の更改(435条)、相殺(436条1項)によって満足させられれば、主たる債務も消滅するのは保証の性質上当然であって、特に連帯保証に限ったことではないからです。

次に、連帯債務と異なり連帯保証人には負担部分がないので、負担部分を前提とする、他人の債権での相殺(436条2項)、免除(437条)、時効(439条)については準用の余地がありません。

ということで、請求(434条)と混同(438条)は実益がありますが、それ以外については458条の準用の効果は実益が無いと考えられています。

■■ 豆知識 ■■

履行の請求による時効中断は、458条、434条によって絶対効が生じます。

では、連帯債務者が債務の承認(147条3号)をした場合、主債務者の債務の時効は中断するでしょうか?

答えは、中断しません。

458条が準用する434条は、履行の請求について絶対効を定めているだけであって、時効の中断について絶対効を定めているわけではありません。

これは、よく試験に出題される知識ですので、間違えないように注意して下さいね。

時効の中断事由は147条に規定されています。

1号
請求

2号
差押え、仮差押え又は仮処分

3号
承認

この3つが時効の中断事由です。

1号の請求以外の時効中断事由については、458条とは関係ありません。

■■ 編集後記 ■■

今回の解説は、おそらく何を言っているのかさっぱり分からないと思います。

多数当事者の債権債務関係は、本当にややこしくて細かい知識が多いので、分からなくて当然なので、気にしないで下さいね。

何回も勉強して、問題を解いているうちに少しずつ分かってくるようになります。

表でまとめるとわかりやすいですので、余裕がある人は、一度条文を読み解きながら自分で表にしてみると一気に理解が深まると思います。

今まで勉強してきた、分割債権・債務、不可分債権、不可分債務、連帯債務、単純保証、連帯保証を比較しながらまとめてみて下さい。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

冒頭で紹介したような、すきま時間を活用して簡単にお小遣いを稼げるサイトは他にもいくつかあります。

また、少しずつ紹介していきますので、興味のある人はぜひ利用してみて下さい。

目の前に落ちていて、簡単に拾えるお金は必ず拾いましょうね(笑)

今日紹介したマクロミルは、私も10年以上利用し続けている超オススメのサービスです。

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権