第181号 2006・7・3

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法204条の解説です。

もう7月に入ってしまいましたね。ほんとに時間がたつのは早いものです。

京都では、祇園祭りが始まっています。

盛り上がるのはまだまだこれからですが、夏だなぁという感じがしてきました。

さて、前置きはこれくらいにして、さっそくはじめましょう!!

第204条 (代理占有権の消滅事由)

1項
代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1、本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
2、代理人が本人に対して、以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
3、代理人が占有物の所持を失ったこと。

2項
占有権は、代理権の消滅のみによっては消滅しない。

■■ 解説 ■■

さて、この民法204条ですが、以前に解説した代理占有という言葉の意味をしっかりと理解していないとわけがわからなくなりますので、代理占有という言葉の意味がよくわからないという方は、民法181条の代理占有の解説の部分のバックナンバーをまず読んでくださいね。 

それでは、代理占有という言葉の意味が分かっているということを前提に解説をしたいと思います。

前回、解説したのは、代理権の消滅事由に関する条文でした。

今回、解説する民法204条も同じような内容の規定です。

ただ、違うのは、この民法204条は、代理占有が消滅する原因を規定したものです。

代理占有の成立要件を覚えているでしょうか?

代理占有の成立要件は3つあります。

1、占有代理人が所持を有すること。
2、占有代理人が本人のためにする意思を有すること。
3、本人と占有代理人との間に占有代理関係が存在すること。

この3つが、代理占有の成立要件でした。

とすると、消滅原因はこれに対応するはずですよね。

まず、民法204条1項1号は、3の要件が欠けてしまうため代理占有権が消滅します。

次に、民法204条1項2号は、2の要件が欠けてしまうため代理占有権が消滅します。

最後に、民法204条1項3号は、1の要件が欠けてしまうため代理占有権が消滅します。

この成立要件の裏側が消滅原因なんだという考え方は、とても大事ですので、常に意識してくださいね。

ある要件が充たされれば、ある権利が発生するし、その権利の発生要件となっているものが一つでも欠ければ、その権利は消滅します。

一応、これだけではよくわからないという方のために具体例をあげておきます。

例えば、Aさんが自分の家を、Bさんに貸している場合を考えてみてください。

この場合、Aさんは自分の家をBさんに貸しているわけですから、もちろん自分で直接家を占有していません。

しかし、Bさんと通じて代理占有を取得しています。

このような場合に、Aさんが、Bさんに対して占有させる意思を放棄した場合が1号です。

次に、Bさんが、Aさんに対して「今日から、この家は自分の物だ!」言ったような場合が2号です。

最後に、家が火事で燃えてしまったなどの理由で、Bさんが家に対する占有を失ってしまった場合が3号です。

いずれにしても、Aさんの代理占有は消滅します。

それから、民法204条には、2項がありますが、これは例えば、さきほどの事例で、AB間の賃貸借契約が終了したような場合でも、それだけでは、代理占有は消滅しないということです。

細かいので、2項はこの程度わかっておけば十分でしょう。

■■ 豆知識 ■■

ほんとに細かいので、どうでもいいくらいなのですが、2項で、代理権が消滅しても代理占有が消滅しないとされているのは、貸主・借主などのような外形が存在している限りは、その消滅を認めるべきではないと考えられているからだそうです。

まぁ、よくわからないので気にしないでください。

■■ 編集後記 ■■

今日の解説は、前回の解説のパターンとほとんど同じです。

前回の解説が理解できている人は、今日の解説もすぐわかるでしょうし、今日の解説がよくわからなかったという方は、前回の解説もよくわからなかったと思います。

とにかく、今日の部分は、代理占有という言葉を理解できていないと混乱しますので、バックナンバーを使ってしっかりと復習しておいてくださいね。

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(裏編集後記)

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昨日は、USJに行ってきたのですが、5周年記念とかいうことで、ピーターパンのショーがやっていました。

花火の中をピーターパンが空を飛ぶシーンがあって、すごくきれいでした\(^▽^)/

ただ、ピーターパンってディズニーじゃなかったのかな?

なぜ、USJでやっていたのでしょう???

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