第182号 2006・7・4

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法205条の解説です。

今日で、占有権が終わりです。

しかも、今日解説する民法205条は、重要性の低い条文ですので、さらっと解説して終わりたいと思います。

それでは、はじめていきましょう!!

▼▼▼ 第205条 (準占有) ▼▼▼

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

■■ 解説 ■■

さて、この民法205条は、冒頭にも言いましたが重要性はかなり低いです。

私もこの条文をきちんと勉強したことがないので、あまりよく知らないというのが本音です。

ですから、ほとんど気にする必要はありませんが、一応簡単な解説だけしておきます。

ただ、この解説を読んでも、あまりしっかりと理解することはできないと思いますので、気楽に読み流してください。

この民法205条は、物の支配を伴わない財産的利益の事実的支配関係をいう準占有というものを規定した条文です。

今までにも解説してきたように、占有権というのは、物を事実的に支配している事実それ自体を権利として保護するものでした。

とすると、物の占有を伴わない債権などは、物を事実的に支配しているわけではないので占有権は成立しないように思えます。

しかし、そのような場合でも、1、自己のためにする意思を有すること2、財産権の行使のあることという2つの要件を充たせば、準占有ということで占有権の成立が認められるのです。

これが、準占有というものです。

■■ 豆知識 ■■

この豆知識は、ほんとにどうでもいいくらいなのですが、一応準占有が成立する具体例をいくつか上げておきます。

債権、特定の債権関係(電話加入権)、物の占有を目的としない担保物件(抵当権等)

■■ 編集後記 ■■

今日、解説した民法205条は、法律系の資格試験でもほとんど出題されることはありません。

日本の最難関試験といわれる司法試験ですらほとんど出題されることはありません。

ですから、さらっと読み流して先に進んでくださいね。

こういう、優先順位の低い条文でひっかかって時間をかけないように注意してくださいね。

これで、占有権は終わりましたので、次回からは、所有権に入っていきます。

お楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
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