第169号 2006・5・31

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。今日は、民法194条の解説ですが、前回の民法193条と関連しています。

民法192条、193条、194条はまとめてセットで覚えてください。

それから、前回解説した民法193条の部分で2年間という期間が出てきましたが、これは時効ではなく、除斥期間ですので、注意してください。

時効特有の中断が認められません。

それでは、はじめていきましょう!!

▼▼▼ 民法 第194条 ▼▼▼

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

■■ 解説 ■■

前回、民法193条の解説で、即時取得が成立した場合でも、その物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は2年間回復を請求することができるといいました。

もし、回復請求が認められてしまうと、即時取得した者は、せっかく即時取得したにもかかわらず、その物を取り返されてしまうわけです。

これは、即時取得した人からすると、せっかく自分の物になったものを返さなくてはならないので、たまったものではありませんよね。

しかも、自分が金を出して買っていた場合には、特にかわいそうです。

そこで、一定の場合に、即時取得した人を保護することを規定したのが、この民法194条です。

ある物を、競売もしくは、公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けて即時取得した場合には、その物の返還を請求されたときに、その代金を払わないと返さないということが言えるのです。

つまり、簡単に言えば、店からある物を善意で買って、即時取得が成立すれば、その代金と交換でなければ、その物を返さなくてもいいということです。

このように、民法192条から民法194条までの規定で、真の所有者と即時取得した者との公平をうまく図っているのです。

■■ 豆知識 ■■

「競売」には、強制競売、任意競売の両方が含まれます。

「公の市場」とは、広く店舗を意味します。

「その物と同種の物を販売する商人」とは、行商人を意味します。

■■ 編集後記 ■■

今日の解説で、即時取得がらみの条文の解説は一応終わりました。

全部まとめてしっかりと理解してくださいね。

このあたりから、いろんな条文が絡んできてややこしくなってくるので、バックナンバーを参考に一度復習するものいいかと思います。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

英語の勉強をしていると、すこしづつですが、英語が読めるようになってきました。

そもそも、英語ってコミュニケーションをとるための技術なのですから、そこそこ理解するくらいはそれほど難しくないはずなんですよね。

単語をたくさん覚えて、最低限の文法さえ理解すれば、ある程度の文章くらい読めるはずです。

まぁ、まだまだですけど、こつこつがんばっていこうと思います。

みなさんも、これからますます加速化するであろう国際社会に向けて少しずつ英語を勉強してみてください。

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