第104号 2005・12・31

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は104号です。

今年も今日で終わりですね。今年最後のメルマガになります。

おかげさまで、このメルマガも100号を越える発行となりました。

いつも購読していただきありがとうございました。

ぜひ、来年もよろしくお願いいたします。

私自身も成長して、よりよりメルマガになるように努力しようと思っております。

▼▼▼ 第121条(取消しの効果) ▼▼▼

取消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

■■ 解説 ■■

前回は、未成年者がした契約などの行為能力がない者がした契約や、詐欺や強迫などによってした意思表示に瑕疵ある契約は取消すことができるということを説明しました。

そして、取消権が行使されると、どのような効果が発生するのかを規定したのが、この121条です。

取消権が行使されると、その契約は初めから無効であったものとみなされます。

つまり、契約は初めから無かったものということになります。

例えば、AさんがBさんに対して車を売る売買契約をしました。

そして、Aさんは車をBさんに引渡し、Bさんは車の代金100万円をAさんに支払いました。

しかし、実はAさんが未成年者であったことが後日判明したので、Bさんはこの売買契約を取消ました。

つまり、この契約ははじめからなかったことになります。

とすると、当然Aさんは受け取った代金100万円をBさんに返還しなければなりませんし、Bさんは引渡しを受けた車をAさんに返還しなければなりません。(この場合、返還を請求できるのは不当利得という703条・704条が根拠になります。不当利得については、703・704条の部分で詳しく解説します。)

これが、121条本文の規定していることです。

ただ、121条には但書きがあって、制限行為能力を理由に取消しがされた場合には、その制限行為能力者は「現に利益を受けている限度において」返還する義務を負うにすぎません。

つまり、さきほどの事例でいえば、未成年を理由に取消されているので、制限行為能力を理由に取り消しがされたということになります。

ですから、121条但書きが適用され、現存利益の返還義務しか負いません。

具体的にいうと、契約をして代金100万円を受け取った後に、その金の50万円をパチンコなどで使ってしまった場合には、取消された時点においての現存利益は50万円しかありません。

ですので、Aさんは100万円ではなくて、50万円の返還義務しか負わないということになります。

これは、Bさんにとってはかわいそうですよね。

でも、未成年者などの制限行為能力者というものは、そういう金の使い方をするものなのだというふうに民法は考えているのです。

■■ 豆知識 ■■

現存利益の話ですが、さきほどの事例ではAさんはパチンコに使ってしまいました。

では、これがパチンコではなくて、生活費に50万円を使ってしまっていた場合はどうでしょうか?

この場合は、現存利益は認められませんので、100万円全額の返還責任を負います。

なぜなら、生活費というものは、いずれにせよ必ず必要だったものだから、それは現存利益とはいえないのです。

とはいってもさきほどの理由では納得できないと思います。

パチンコで使ったら返還しなくていいのに、生活費に使ったら返還する必要があるというのは不自然だし、反対だろうと思いますよね。

ですから、これは覚えてしまってください(^O^)

試験にもよく出題されます。

■■ 編集後記 ■■

昨日の夜は、気分転換に京都から東京まで、ドライブしてきました。

六本木ヒルズ・国会議事堂・東京タワー・お台場などを通り過ぎて、特になにもせず、そのまま帰ってきました。

ずーーっと高速を走っていただけのような気がします(^O^)

でも、ちょっとした気分転換にはなりましたけどね。

今度は、夜行列車で貧乏旅行でもしてみたいなぁと思っています。

このメルマガでみなさんと出会えたのも何かの縁です。

来年がみなさんにとって良い年になることを願っております。

そして、来年も一緒に民法の勉強を頑張りましょう!!

このメルマガの読者の中から、宅建や行政書士、司法書士、司法試験などの資格試験に合格される方が出ることを願っております。

また、別に試験などに興味がなくても、このメルマガがちょっとでもみなさんの役に立てればいいなと心から思っています。

この1年ほんとうにありがとうございました。

それでは、また来年お会いしましょう!!

発行:株式会社シグマデザイン
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