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第271号 お知らせ!!

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第271号 2007・7・14
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■■ お知らせ ■■

みなさん、こんばんは。世間は3連休です。

そして、私の住んでいる京都は、雨の中祇園祭りでにぎわっています。

さて、今日は、民法の条文の解説ではなく、お知らせがございます。

がっかりした方もいるかもしれませんが、かなり大事な話ですので、特別号という感じで発行させていただきます。

実は、前からやろうと思っていたことなのですが、このメルマガの読者様や資格受験生のコミュニティの場を作りたいと思っていました

自由に質問ができたり、同じ目的を持っている者同士で、議論したりできる場所です。

受験に限らず勉強するというのは、孤独でつらいものがあります。

特に、地方で勉強されている方などは、なかなか友達を作ることが難しくて、孤独に勉強されています。

いろんな情報も入ってこないので、いろんな意味できついものがあるのです。

そこで、コミュニケーションの場を作りました。

ただ、自由に書き込めたりできると不適切な書き込みなどが増えて、真剣に勉強している人に迷惑がかかる可能性があります。

そこで、登録した会員だけが参加できるようにしました。

ただ、会員といってもメールアドレスだけで登録できますし、もちろん無料ですから、気軽に参加することができます。

登録しなくても、ゲストという形で、掲示板などを閲覧することはできますが、書き込みをしたりすることはできません。

登録すると、自由に書き込みができるようになるだけでなく、アバター付きのマイページを持つことができますし、プライベートメッセージを送受信することもできます。

他人のプロフィールを見て、同じ目的を持った仲間を探すことができます。

ぜひ、登録していただいて、自由にトピックを立てて盛り上げていただければと思います。

もちろん、私も積極的に参加させていただきます。

そして、理想は、スカイプやメッセンジャーなどを使ってオンライン上でゼミをやることです。

スカイプであれば、5人くらいで同時に無料で通話することができますので、あるテーマを決めてそれについて、議論することができます。

ゼミというのは、すごく実力が伸びる勉強方法の一つです。

一人で勉強していては気づかないことが、他人といろいろ議論していて気づくことはよくあるのです。

スカイプやメッセンジャーって何?という方はヤフーなどで検索してみてくださいね。

簡単に言えば、パソコンを使って無料で通話ができる電話のようなものです。

「民法のゼミをやりませんか?」

「刑法のゼミをやりませんか?」

「もうすぐ宅建試験だから、宅建の過去問のゼミをやりませんか?」

というようなトピックを立てて、どんどん参加を呼びかけてみんなで力をあわせて実力を伸ばしましょう。

さらに、同じ目的を持つ仲間を増やして、自分の人生を豊かにしましょう。

自分一人でできることなんてたいしたことありません。

他人の力を借りることはほんとに大事です。

たくさんの方に参加していただけることを心から願っております。

近いうちに、実験的に私が一応リーダーという形で簡単なゼミをやってみたいと思います。

まだ、登録者がそれほど多くないので、全然盛り上がっていませんが、とりあえず、登録だけしおいていただければと思います。

私が、ゼミをやろうというトピックを立てても、登録者でないと参加の申し込みができませんので。

とりあえず、自己紹介フォーラムというのを設置してありますので、登録していただいた方は簡単な自己紹介だけお願いいたします。

もちろんペンネームでもかまいません。

使い方は、それほど難しくないと思いますが、いろいろと便利な機能がありますので、詳しい使い方もF&Qにどんどん追加していこうと思います。

雑談掲示板もありますので、ちょっと興味があるという方も気軽に参加してくださいね。

それでは、よろしくお願いいたします。

↓資格キングコミュニティページ

https://www.shikaku-king.com/community/

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■ 編集後記 ■

今日は、お知らせだけで民法の条文の解説はなしでした。

ただ、さきほど紹介したコミュニティは、うまく活用すれば、かなりおもしろいことができると思いますので、まずは、私のメルマガをお読みいただいているみなさまに最優先でお伝えさせていただきました。

まだ作ったばかりで参加者も少なく、未熟ですが、私も積極的に参加して、どんどんおもしろいことを企画していこうと思っております。

質の高いコミュニティを保つために、会員制ということにさせていただきましたが、無料で登録できますので、ぜひ登録してください。

メールで質問をいただくことも多いのですが、私一人の力で返信するのには限界があるのです。

私と読者の皆様の1対1の関係ではなく、このメルマガの読者様全員がつながっているようなコミュニティを作りたいと思います。

そのためには、皆様お一人お一人の力が必要です。

お一人お一人が積極的に参加していただけることを切に願っております。

それでは、次回もお楽しみに。

↓資格キングコミュニティページ

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管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

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(裏編集後記)

英会話スクールの2回目に行ってきました。

なかなか慣れないものです。

先生が全て英語で話しをするので、それを聞き取るのが大変です。

文章を読むことはできても、ヒアリングは全く別ですね。

こつこつ地道に頑張ろうと思います。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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