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第258号 民法 第330条(動産の先取特権の順位)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第258号 2007・5・16
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

今日は、民法330条の解説をしたいと思います。

今日も、先取特権の解説です。先取特権は、実はあまりおもしろくありません。

なにがおもしろくないかと言うと、条文に書いてあることそのままだからです。

要するに覚えてしまえば終わりという面が多いのです。

もう少しで、終わりますので退屈かもしれませんが、我慢してください。

さて、今はまっている本があります。

それは、羽生喜治さんの「決断力」という本です。

羽生さんといえば、将棋のタイトルを総なめにした、現在で最強の棋士と呼ばれている人です。

その羽生さんが「決断力」というタイトルの本を出されているということで、何回も読み返しています。

ほんとに興味深いことがたくさん書いてあって、資格試験にも通ずる部分が多かったと思います。

試験も勝負であり、瞬間瞬間の決断力が結果を左右します。

直感の7割は正しい!と書いてあります。試験でも迷ったら最初に選んだ方を選べといいます。

なぜ、直感は正しいことが多いのかというと、直感というのは、単なる山勘ではなく、自分が今までの人生で得てきた知識や経験などが脳の潜在的な部分に蓄積されていて、それが、どこかでつながって出てくるものだからなのです。

まぁ、他にもいろいろと共感できることがたくさん書いてあります。

本気でおすすめできる本です。

しかも安いです。新品でも、720円。アマゾンの中古だと8円から売っています。

ほんとに本の相場っておかしいですよね。くだらないネットビジネスの本がけっこう高かったり。逆だと思いますけどね。

まぁ、それはいいとしてアマゾンへのリンクを紹介しておきます。8円ですよ(^―^)

決断力
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羽生 善治
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3 もともと羽生善治という人物に興味があれば
4 好きこそものの上手なれ
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それでは、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第330条  (動産の先取特権の順位) ▼▼▼

1項
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

1号
不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

2号
動産の保存の先取特権

3号
動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

2項
前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得のときにおいて第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

3項
果実に関しては、第一の順位は、農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。

■■ 解説 ■■

さて、冒頭にも申し上げましたが、特に解説することはありません。

基本的には、条文を読んだそのままです。

内容的には、前回解説した329条とほとんど同じです。

329条は、一般先取特権の順位についての規定でしたが、330条は、動産の先取特権が競合する場合の順位について規定しているものです。

2項とか3項は、重要性も低いので、条文を読んでいただければ、それで十分です。

ただ、1項の後段の部分だけ分かりにくいと思いますし、試験にも時々出題されますので解説したいと思います。

「第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する」と規定されています。

後の者が優先するというちょっと変わった規定です。

この理由は、後の保存行為によって前の保存者も利益を受けているからだと言われています。

つまり、動産保存の先取特権というのは、動産の保存のために要した費用等について発生するのですが、後の者によって物の保存行為がされた場合、その物の価値が上がるから、それによって、前の者も利益を得ているから、ということです。

少し難しいので、そういうものだと思って結論だけ覚えておけば十分です。

試験に出ると言っても、先取特権のここまで詳しい条文の知識が出るのは司法書士試験くらいだと思いますので、別に司法書士試験を受けないという方は、無視してもらってもいい条文だと思います。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特にありません。

先取特権は、条文そのままなので、あまり判例や論点がないので豆知識というものもないのです。

先取特権のバックナンバー → 民法303条(先取特権の内容)

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■ 編集後記 ■

先取特権は、別に内容は難しいわけではないのですが、イメージしにくいので、理解するのが難しいと思います。

特に論点などがあるわけでもありませんし、分からなければそれほどこだわる必要はないと思います。

とにかく、続けることが大事なのであって、わからないとかおもしろくないという時は、読み飛ばすことも大事です。

自分がおもしろいと思う部分だけを勉強して、とにかく興味を持続させ勉強を継続するということも大事です。

おもしろくない部分にこだわりすぎて、勉強する気がなくなってしまったのでは元も子もないですから。

とにかく、どんな方法をとっても続けるということが大事だと思います。

そのへんの話も羽生さんの「決断力」で触れられています。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

最近、仕事で仕方のないことですが、パソコンを触る時間があまりにも長いです。

私は、比較的パソコンと長時間向き合える方なのですが、それでもさすがにきつくなってきました。

しばらく、パソコンから離れる時間が欲しいものです。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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