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第256号 民法326条〜民法328条

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第256号 2007・5・4
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

今日は、民法326条から民法328条までの解説です。

3つの条文をまとめて解説しますが、内容は簡単なので安心してください。

さて、みなさんは、マインドマップという言葉を聞いたことがあるでしょうか?

フィッシュボーンとも呼びます。

真ん中にある言葉から、どんどん線が伸びて、いろんな言葉が書いてあって落書きみたいなやつです。

魚の骨のような形にも見えるのでフィッシュボーンとも呼びます。

このマインドマップですが、ほんとに見た目は、子供の落書きみたいなんです。

しかし、実際にいざ書いてみると、なにか物事を整理するのにかなり使えるんです。

最近では、アイデアを生み出すのにも有効な事が分かってきて、ワールドビジネスサテライトなどでも紹介されています。

伊藤塾の塾長である、伊藤真先生も、最近出版された「夢をかなえる時間術」という本のなかで、マインドマップ(フィッシュボーン)の使い方を紹介されています。

「夢をかなえる時間術」もすごくいい本ですので、次回また紹介したいと思います。

人間ってよくわからなくなった時には、思いつくことを何でも紙に書き出して、ビジュアル化することが大事なんです。

頭の中で考えているだけじゃダメで、紙に書き出すといろんなことが見えてきます。

マインドマップは、勉強、ビジネスにほんとに役に立ちます。

ぜひ、みなさんも何か思いつくことは手帳でも何でもいいですから、紙に書き出してみてください。

必ず、今まで見えなかったり、感じなかったものに気づくはずです。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第326条  (不動産保存の先取特権) ▼▼▼

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

▼▼▼ 民法 第327条  (不動産工事の先取特権) ▼▼▼

1項
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

2項
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

▼▼▼ 民法 第328条  (不動産売買の先取特権) ▼▼▼

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょう。

まぁ、はっきりいって特に解説することはありません。

前回、325条で不動産の先取特権には3つの規定があるということを言いました。

保存、工事、売買の3つです。

その3つの先取特権の内容が書いてあるだけの条文です。

読めばすぐに理解できると思います。

ただ、1点だけ注意が必要です。

それは、327条2項です。

つまり、不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合にのみ行使することができるということです。

工事をすれば、当然不動産の価値は上がります。

しかし、時の経過とともにその価値はまた下がっていきます。

ですから、先取特権を行使しようとする時点において、価値の増加が残存している部分についてのみ先取特権は成立するということです。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特にありません。

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■ 編集後記 ■

今日は、特に解説することがありませんでした。

こういう簡単な条文で、法律の条文を読むという習慣をつけて欲しいと思います。

今までに法律の勉強をされていた方であれば別ですが、法律の勉強をしたことがないという方は、このメルマガを読むまで、法律の条文って読んだことがありましたか?

ほとんどの方がないと思います。

それくらい、法律の条文は慣れるまでは、難しく感じて読むことすらできないのです。

それが、今では、条文を読んでいるのです。

これだけでもすごい成長だと思います。

別に法律の勉強に限りませんが、ふと自分が成長しているのかわからなくなって、くじけそうになる時があります

そういうときは、1日前、1週間前、1ヶ月前ではなくて、1年前の自分と現在の自分を比べてみてください。

それくらい長いスパンで比較すると、自分が確実に成長していることに気づいてまた、やる気が出てくるときがけっこうあります。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

さきほど、本文中でも紹介しましたが、伊藤真先生の「夢をかなえる時間術」はほんとにいい本です。

「夢をかなえる勉強法」という本も出されていて、それもおすすめできる本です。

また、機会があれば、簡単に紹介したいと思います。

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関連条文

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第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

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