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第250号 民法 第311条  (動産の先取特権)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第250号 2007・3・6
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

今日は、民法311条の解説です。

いよいよ、花粉症の季節がやってきました。ほんとにこの季節はつらいです。

めげずに頑張っていきましょう!!

それでは、はじめて行きましょう!

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▼▼▼ 民法 第311条  (動産の先取特権) ▼▼▼

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

1、不動産の賃貸借
2、旅館の宿泊
3、旅客又は荷物の運輸
4、動産の保存
5、動産の売買
6、種苗又は肥料の供給
7、農業の労務
8、工業の労務

■■ 解説 ■■

今までは、一般の先取特権の解説をしてきました。

先取特権には、3種類ありましたよね。

一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権の3つです。

この民法311条は、動産の先取特権についての規定です。

ただ、先取特権の趣旨は同じですので、動産の先取特権についても特に解説することはありません。

1点だけ注意が必要なのは、一般先取特権の場合には、債務者の総財産の上に先取特権が成立するのに対し、動産の先取特権については、特定の動産の上についてしか成立しないということです。

つまり、動産の先取特権者は、債務者の財産であれば、どんな物にでもかかっていくことができるわけではなく、特定の動産に対してしか、かかっていくことができないのです。

そういう意味では、一般の先取特権よりは効力が弱いということになります。

分かりやすいものだけいくつか具体例をあげておきます。

2号の旅館宿泊ですが、旅店主は、旅客の持ち込んだ手荷物に対して、先取特権を行使することができます。

もし、旅客が金を金を払うことができなければ、その手荷物に対して、かかっていくことができるというわけです。

3号の荷物の運輸というのも分かりやすいと思います。

送料を回収できない場合、その荷物に対してかかっていくことができます。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特にありません。

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■ 編集後記 ■

この条文も少し細かいと思いますので、だいたい理解できれば十分です。

さきほどの2つの具体例で、おおまかなイメージをつかむことができると思いますので、それくらいで十分です。

先取特権は、けっこう条文が多いのですが、細かい話が多いので、少しペースを上げていきたいと思います。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

花粉症がほんとにきついです。

ひどい時は、まともに話をすることもできないくらいになります。

ティシュを24時間手放すこともできなくなります。

ということで、毎年やむを得ず薬を飲むことになります。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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