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第249号 民法 第310条 (日用供給品の先取特権)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第249号 2007・3・1
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

3月になりました。ほんとに早いですね。一日一日を大切にしようと改めて思いました。

今日は、民法310条の解説です。

民法310条も、306条に列挙されている一般の先取特権の内容についての規定です。

今回も、306条の部分で解説したので、特に新しいことはありません。

条文を読めばすぐに理解することができると思います。

余談ですが、平成の鬼と呼ばれた中坊公平さんも、森永ヒ素ミルク事件の冒頭陳述で、人の心に訴えかけて、その場にいた裁判官・傍聴人などが涙したそうです。

冒頭陳述において、すでに勝負が決したと誰もが確信したそうです。

論理だけではなく、心に訴えかけることの重要性を示す一例でしょう。

それでは、はじめて行きましょう!

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▼▼▼ 民法 第310条  (日用供給品の先取特権) ▼▼▼

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月の飲食良品、燃料及び電気の供給について存在する。

■■ 解説 ■■

これは、前回解説した、葬式の費用に関する先取特権と同じ趣旨の規定です。

趣旨が同じなので、考えればわかると思いますので、特に解説することはありません。

日用品を買うことができなければ、生活をすることができなくなりますので、日用品の購入をしやすくするように政策的に規定されたものです。

表面的に理解するだけではなく、前回の解説を読んで、趣旨から考えてみてくださいね。

こういう簡単な条文の間に、バックナンバーで今までの条文を復習しておいてください。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特にありません。

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■ 編集後記 ■

このあたりの条文は、趣旨さえ理解できれば、あとは簡単ですよね。

このように、考えて理解していれば、覚えなければならない量を大幅に減らすことができますし、未知の問題に遭遇した時も、趣旨から考えれば必ず解決することができるはずです。

さきほど、冒頭に紹介した中坊公平さんのおすすめの本があります。

まさしく、「人権を擁護し、社会正義を実現する」という弁護士法1条に書かれている精神を実践した方で、この本を読んで法律家になることを決心したという方がたくさんいます。

法律家の仕事とはどのようなものなのか?

興味がある方は、ぜひ読んでみてください。

さきほど、紹介した森永ヒ素ミルク事件の冒頭陳述の内容も書かれています。

定価でも700円くらい、中古だと1円で売ってましたよ。

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(裏編集後記)

いつも思うんですけど、本の中古相場って明らかにおかしいものが多いですよね。

かなりの良書が、すごく安い価格で売られています。

反対にくだらないけど、人気のある本が高い。

需要と供給のバランスだから仕方がないんでしょうけどね。

いい本を読みたいという人にとってはうれしいことですよね。

大局的に見れば、必ず本質論を勉強している者が勝ちます。

流行に流されずに、真の良書を読むべきだと思います。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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