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第240号 民法 第302条 (占有の喪失による留置権の消滅)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第240号 2007・1・31
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

今日は、民法302条の解説になります。

民法302条も、内容自体は簡単ですので、すぐに理解することができると思います。

ただ、前回と同様で考え方が大事です。

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▼▼▼ 民法 第302条  (占有の喪失による留置権の消滅) ▼▼▼

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

■■ 解説 ■■

条文を読んだそのままです。

なぜ、留置物の占有を失うと留置権は消滅するのでしょうか?

形式的な理由としては、留置権の成立要件を欠くからです。

ここで、もう一度留置権の成立要件を確認しましょう。

〜留置権の成立要件〜

1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)

2、債権が弁済期にあること

3、留置権者が他人の物を占有していること

4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)

この4つの要件をすべて充たした時に、留置権は成立します。

しかし、物の占有を喪失してしまった場合には、3の要件を欠くことになってしまいます。

少し難しい言葉でいえば、物の占有は、留置権の成立要件でもあり、存続要件でもあるということです。

そして、もう一つ留置権の本質から説明することができます。

そもそも、留置権というものは、他人の物を占有することによって、債務の弁済を促す物権でした。

つまり、他人の物を留置して、「返して欲しければ、債務を弁済しろ!」ということができる権利なのです。

とすると、物の占有を失ってしまえば、そのような事は言えなくなり、留置権の目的を果たすことができなくなってしまいます。

以上のような理由で、物の占有を失ったときは、留置権が消滅するのです。

但し書きは、読めばわかると思います。例外として、留置権が消滅しない場合があることを定めています。

298条2項が、賃貸や質入をすることを認めているのですから、その場合には、当然留置権は消滅しません。

法が認めておいて、にもかかわらず留置権が消滅するというのは背理だからです。

■■ 豆知識 ■■

物の占有を失った場合、その時点で、留置権は消滅しますので、留置権を根拠に物の返還請求をすることはできなくなります。

ただし、以前に勉強した占有回収の訴えはすることができます。

細かいですが、法律系の資格試験にはよく出題されますので、受験生の方は覚えておいてください。

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■ 編集後記 ■

今日も、内容自体は簡単でした。

でも、その考え方が大事です。

わからなくなったときは、そもそも本質は何だったのか?ということを考えるとすぐにわかることが多いです。

また、形式的に要件にあてはめるという練習をしていれば、その場で考えることが可能です。

試験でもよくわからない問題が出たときにあせるのではなくて、落ち着いて、要件を一つずつ検討したり、そもそも本質は何だったのか、ということを考えると正解にたどりつけるものです。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

会社法の勉強を本格的にやっています。

改正の部分も含めて細かい部分もやっているので、少しずつ分かってきました。

何でも、わからないうちはつまらないし、大変です。

でも、分かってくればおもしろくなってきます。

それまで我慢できるかどうかが重要です。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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