↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第153号 民法 第179条 混同の解説

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第153号 2006・4・6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

少し忙しい時期で、配信が不定期になってしまっています。

しばらくは、不定期な配信になってしまうかもしれませんが、どうかご了承ください。

今日は、民法179条3項の解説ということで、ようやく179条の解説が終わりです。

次回から、物権を一つずつ解説していくことになります。

それでは、さっそくはじめましょう!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 民法 第179条 ▼▼▼ (混同)

1項
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2項
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項
前2項の規定は、占有権については、適用しない。

■■ 解説 ■■

さて、民法179条3項の解説ですが、占有権というまだ解説していない権利が出てきています。

そこで、占有権について解説しなければならないのですが、次回で解説する180条が占有権についての規定なのです。

ですから、詳しいことは次回解説するとして、今回は、占有権についての解説は、簡単なものに留めておこうと思います。

占有権とは、簡単にいうと、物を占有しているという事実状態が権利として保護されるものです。

ちょっと、ややこしい権利なのですが、他の物権と決定的に異なるのは、法律上の根拠などがいらないということです。

自分が物を現実に支配している状態、つまり物を占有しているという事実それ自体が権利として認められるのです。

例えば、Aさんの車をBさんが盗んできたとします。

この場合、現在、車を現実に支配しているんは、Bさんですよね。

でも、だからといってBさんに所有権はありません。車の所有権は、Aさんにあります。

つまり、Bさんには、車を現実に支配できる法律上の根拠なんてないのです。

しかし、Bさんが車を現実に占有しているという事実があるので、Bさんには占有権は認められます。

盗人にも占有権は認められるのです。

何となく理解していただけたでしょうか。

また、次回、詳しいことは解説するので、一応の理解ができれば十分です。

これを前提に3項の解説に入ります。

占有権というのは、このように特殊な物権ですので、他の物権とは異なる次元のものと考えられます。

ですから、179条3項は、占有権については適用しないと規定しているのです。

つまりは、占有権と他の物権が同一人に帰属したとしても、占有権は混同によって消滅しないのです。

例えば、さきほどの事例でいうとAさんは車の所有権を有しています。

他方、盗人であるBさんは、現実に車を支配しているので、占有権を有しています。

その後、Aさんは、その車を盗人であるBさんに売りました。

とすると、Bさんは、車に対する所有権と占有権という2つの物権を有することになります。

とすると、混同が生じて、占有権が消滅しそうですよね。

しかし、占有権は消滅しません。なぜなら、法律上どのような関係が生じようが、車を支配しているという事実には変更がないからです。

物を占有しているという事実によって、権利が認められるというのが占有権だからです。

■■ 豆知識 ■■

179条全体を通しての豆知識を紹介しておきます。細かい話ですが、法律系の資格試験にはよく出題されますので、覚えておいて損はないでしょう。

混同が生じると、権利は消滅しますが、混同を生じさせた法律行為自体が、無効や取消、解除された場合には、消滅した権利が復活します

例えば、地上権者がその目的物を売買により取得した場合、地上権は混同によって消滅します。

しかし、その後、売買契約が解除されると、混同で消滅した地上権が復活します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 編集後記 ■

占有権について簡単に解説しましたが、占有権はほんとに難しいです。

特殊というか、変な権利なのです。

なかなか理解するのが難しいと思いますが、次回からしばらくは占有権についての解説に入りますので、頑張ってついてきてくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

(裏編集後記)

花粉症の季節ですが、天気予報どおり、今年はかなりましです。

花粉症がきつい方におすすめの商品があります。この間、テレビでやっていたのですが、竹のエキスか何かがすごく効くらしいのです。しかも、即効性です。

確かに、テレビではすぐに効いていたようです。どこまでほんとか知りませんが、試してみる価値はありそうです。

関連条文

第177号 民法 第200条 占有回収の訴え 解説(20062929)

第176号 民法 第199条 占有保全の訴え 解説(20062727)

第174号 民法 第197条 占有の訴え 解説(20062424)

第172号 民法 第196条 占有者による費用の償還請求(20061313)

第171号 民法 第195条 動物の占有による権利の取得(20061313)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク