第9号 2005・5・23

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第9号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第9回ということで、民法第9条です。

今日も、短い条文ですので、3分かからないと思います。

▼▼▼ 第9条(成年被後見人の法律行為) ▼▼▼

成年後見人の行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

■■ 解説 ■■

2、3日くらい前から解説している、成年被後見人に関する条文です。

成年被後見人は、自分にとって不利な契約をしてしまうこともあるので、成年被後見人を保護するために取り消しができることを定めた規定です。

ただし、日用品に関する行為についてまで取消しができるとすると、日常生活に支障があるので、それは取り消せませんよ、ということも合わせて規定しています。

■■ 豆知識 ■■

成年被後見人でも単独ですることができる、日用品の購入、そのた日常生活に関する行為というのは、例えば、食料品の購入や、公共料金の支払いです。

■■ 編集後記 ■■

今日は、原稿を作るのが楽でした。毎日これくらいだと楽なんですけどね。

そういうわけにもいきませんからね。

頑張りたいと思います。

発行:株式会社シグマデザイン
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