第56号 2005・9・1

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。さて、今日は第56号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、68条です。ずーっと法人に関する条文の説明をしてきましたが、今回の条文からは、いよいよ法人が解散する場合に関する条文です。

法人の設立に関する規定から、組織に関する規定、手続きに関する規定を説明してきました。

そして、今回からは、法人が消滅する場面の規定です。

▼▼▼ 第68条(法人の解散事由) ▼▼▼

1項法人は、次に掲げる自由によって解散する。
1、定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生
2、法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
3、破産手続き開始の決定4、設立の許可の取消し

2項社団法人は、前項各号に掲げる自由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
1、総会の決議
2、社員が欠けたこと

■■ 解説 ■■

さて、さきほども説明したように、68条からは、法人の解散に関する条文となります。

そして、この68条は、法人の解散事由を定めた条文です。

法人が解散するというのは、法人がその存在の目的である事業活動の執行を停止して、有していた財産関係の清算に入ることをいいます。

ただ、清算段階においても、法人格は消滅せず、清算という目的に必要な範囲で権利能力を有します。

どんな場合が解散事由になっているのか、ちょっと考えながら読んでみてください。

まぁ、そうだろうな、ということが書いてあると思います。

■■ 豆知識 ■■

かなり細かいのですが、興味のある方は豆知識として知っていて損はないと思います。

2項に関してですが、1号で「総会の決議」が解散事由となっていますが、これは総会の専権であり、理事会の決議で解散することはできません。

仮に、定款で定めたとしてもそれには拘束力はありません。

なぜなら、理事会の決議だけで総会が解散されると、構成員の利益を害することになるからです。

解散という重大な事由は全員が集まる総会で決定しなさいということです。

次に、2項ですが、「社員が欠けたこと」が解散事由となっていますが、これは、社員が誰もいなくなることを意味します。

仮に一人でもいたとすれば、それは解散事由とはなりません。

■■ 編集後記 ■■

選挙の応援でいろいろと忙しくて、少しメルマガの配信が滞っています。

できるだけ、休まずに発行するつもりですが、選挙が終わるまでは少し発行が遅れるかもしれませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

よくテレビに政治家が出ているのを見て思うのは、ほんとに政治家って問いに答えない人が多いですよね。

わざとはぐらかしているのか、答える能力がないのか知りませんが。

もう少し、しっかりと問いに答えて、議論をつめて欲しいなと思いますね。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権