第400号 2018・11・16

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

今日も引き続き保証の解説ですが、その中でも特殊な連帯保証の解説になります。

内容としては、すでに前々回と前回で触れているので、特に新しいことはありませんので、難しくはないと思います。

さらっと終わらせてしまいましょう。

さて、趣味で発行してきたこのメルマガも今日で400号となりました。

条文は、まだ454条で民法全体の半分も来ていませんが、なんとか改正法が実施されるまでには、最後の条文まで解説できるようにしたいと思っています。

一通り最後まで行ってしまえば2週目は、さらにより深い解説ができるようになりますので、早く1週目を終わらせたいですね。

それでは、さっそく始めていきます。

▼▼▼ 第454条(連帯保証の場合の特則) ▼▼▼

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

■■ 解説 ■■

条文に書いてある通りなのですが、454条は、主たる債務者と連帯して債務を負担した保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しないと規定しています。

主たる債務者と連帯して債務を負担した保証人というのは、いわゆる連帯保証というものです。

一般の取引社会で、保証人を立てるように要求される場面では、ほとんどがこの連帯保証です。

また、民法ではなく、商法が適用される場面の保証は原則として連帯保証になります(商法511条2項)。

催告の抗弁権と検索の抗弁権が無いということは、換言すれば、保証の補充性が認められないとも言えます。

債権者が主債務者よりも先に、連帯保証人に履行の請求をしてきた場合、連帯保証人は、先に主債務者に催告するように請求することはできないし(催告の抗弁権が無い)、主債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明しても、請求を拒めないということです(検索の抗弁権が無い)。

連帯保証人は、厳密には違いますが、連帯債務者のような立場に立つことになります。

■■ 豆知識 ■■

今日は特に豆知識はありません。

454条は改正されていません。

■■ 編集後記 ■■

前回も書いたと思いますが、今日の条文の知識は試験によく出題されますので覚えておきましょうね。

連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権は認められない。

これを3回くらい口に出して繰り返せば、簡単なのですぐに覚えられますよね。

今日くらいのボリュームだと、本当に3分から5分くらいで読めると思いますので、このメルマガのタイトル通りの内容だと思います。

本当は、これくらいの分量で気楽に毎日発行するのがいいんでしょうけど、どうしてもこのくらいの分量では解説しきれない条文が多いので長くなってしまうんですよね。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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(裏編集後記)

最近、家の近くにある公共の図書館を時々利用しています。

当たり前ですけど、国会図書館に比べると蔵書の量は圧倒的に少ないですけど、ちょっとした調べ物をするだけだったら意外に役立ちます。

公共の施設とかサービスって、今まであまり利用してなかったですけど、かなりお得ですね。

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