第399号 2018・11・15

■■ はじめに ■■

みなさん。こんにちは。

引き続き保証の解説です。

今日は民法453条の解説です。

今日も前回と同じで、内容は難しくありませんが、連帯保証との比較で試験に時々出題される知識ですので、覚えてしまいましょう。

解説も特に難しいことはないので簡単にさらっと終わらせてしまいましょう。

それでは、さっそく始めていきます。

▼▼▼ 第453条(検索の抗弁) ▼▼▼

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

■■ 解説 ■■

民法453条は、条文のタイトルにもあるように、検索の抗弁権というものを定めた条文です。

内容としては条文に書いてある通りなので、特に解説することはありませんが、一応簡単に説明します。

保証人が、主債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した時は、債権者は、まず主債務者の財産に執行しなければならず、それまでは保証人に対して履行の請求をする事ができないということです。

例えば、甲が乙に対して100万円の金銭債権を持っていたとします。その乙の債務を丙が保証しました。

           100万円
  甲(債権者)-------------->乙(主債務者)
        -------------->丙(保証人)

この時に、債権者甲が主債務者乙ではなく、保証人丙の方にいきなり履行の請求をしてきたとします。

まず、保証人丙は、主債務者乙に催告するように債権者甲に請求する事ができます(催告の抗弁権、452条)。

さらに、保証人の丙は、主債務者乙が100万円の現金や200万円相当の車などを持っていて、しかも、その財産に対する執行が容易であることを証明すれば、債権者甲は先に主債務者乙の財産から執行しなければならなくなり、その間、保証人は債権者甲からの履行の請求を拒めます。

前回解説した催告の抗弁権と同じように、保証の補充性の1つの現れです。

保証人が、この検索の抗弁権を行使したのに、債権者が主債務者の財産に対する執行を怠ると、一定の不利益な効果を受ける事が455条で定められています。

ただ、その点については455条の時に解説をします。

催告の抗弁権(452条)は、主債務者に対して催告するように請求する事ができるだけであったのに対して、検索の抗弁権は、前述の2つの要件さえ証明できれば、債権者は主債務者の財産から先に執行しなければならなくなるので、保証人にとってはより実効性の大きい権利になります。

1つ目の要件の「弁済をする資力があり」というのは、債務全額を弁済する資力がなくても、一部でも弁済する資力があればよいとされています(判例同旨)。

先ほどの具体例では、100万円の債務を完済できるだけの財産を主債務者乙は持っていましたが、仮に主債務者乙の財産が50万円相当の車だけであったとしても「弁済をする資力があり」の要件を充すことになります。

2つ目の要件の「執行が容易である」というのは、一定の基準というものはなくて、個別具体的な事案に応じて判断するしかありません。

一般論としては、動産、有価証券、金銭などは執行が容易と考えられ、不動産や債権は執行が容易ではないと考えられています。

ただ、不動産でも人気のあるエリアの土地などであれば、すぐに適正価格で売却できるであろうから「執行が容易」と言える場合もあるし、債権でも弁済期が到来していて債務者が資力のある人の場合などであれば、簡単に回収できるので「執行が容易」と言えるでしょう。

要するに、2つ目の要件の「執行が容易である」というのは、一律に決める事ができず、時と場合によって、個別具体的に判断せざるを得ないわけです。

■■ 豆知識 ■■

前回の催告の抗弁権と同様に、検索の抗弁権は連帯保証人には認められません(454条)。

この催告の抗弁権と検索の抗弁権は連帯保証人には認められないという知識はよく出題されますので、覚えておきましょう。

■■ 編集後記 ■■

今回も条文の内容を理解するのはそれほど難しくなかったと思います。

催告の抗弁権も検索の抗弁権も保証の補充性から認められる権利ですが、普通の感覚としても理解できますよね。

自分が保証人になったとして考えてみてください。

主債務者が、債務を返済できるだけの財産を持っている事が明らかなのに、債権者が先に自分の方に請求してきたら、「先に主債務者の方に請求してくれよ。あいつは財産をいっぱい持ってるよ。」と言いたくなりますよね。

このように民法では、分からない問題と出会った時には、常識で判断するというのがけっこう大事です。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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(裏編集後記)

昨日、早速バトルフィールド5をプレイしてみたのですが、可もなく不可もなくという感じでした。

結局30分くらいやってすぐにやめたので、正直な感想としては、今のところはあまり面白くないという感じです。

少しずつやって、慣れてくれば面白くなってくるのかもしれませんけど、最近ゲーム自体に興味がなくなってきているので、そのままやらないような気がします。

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