第394号 2018・11・10

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

保証の解説に入っています。

今回は条文を読めばすぐに理解できるので簡単です。

という事で、さらっと解説して終わりにしたいと思います。

ところで、皆さんは新しいiPadを買いましたか?

私はギリギリまで買うかどうか迷っていたのですが、結局買ってしまいました。

11インチの方がキーボードが小さくて打ちにくいので、12.9インチの方を買ったのですが、本当に快適で便利なアイテムです。

仕事のかなりの部分をiPadで済ませる事ができますし、勉強の効率も格段に上げる事ができます。

もうiPad無しの生活は考えられません。

本当に便利なので、みなさんも、ぜひ積極的にiPadを勉強に取り入れてみて下さいね。

それでは、始めていきましょう。

▼▼▼ 第448条(保証人の負担が主たる債務より重い場合) ▼▼▼

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

■■ 解説 ■■

民法446条の部分で、保証の法的性質について解説しました。

保証の法的性質として、別個独立性、同一内容性、付従性、随伴性、補充性の5つがありましたよね。

今回の448条は付従性の一つの現れを規定しています。

446条の部分で解説したことの繰り返しになるのですが、付従性には、成立における付従性、内容における付従性、消滅における付従性があります。

448条で問題になるのは内容における付従性です。

内容における付従性は、保証債務は主債務よりも重くなってはならないということでしたよね。

もし、保証債務が主債務よりも重くなっている場合には、その保証債務は主債務の限度に減縮されます。

これを規定しているのが今回の448条です。

債務の目的が主たる債務より重い時というのは、例えば、主たる債務が100万円なのに、保証債務が120万円を保証するものとして保証契約が締結されたような場合です。

このような場合、保証債務は主債務の100万円に減縮されます。

債務の態様が主債務よりも重い時というのは、例えば、主債務が条件付きなのに、保証契約は無条件として締結されたような場合です。

11月31日までに自動車の引き渡しをしなければ、100万円を支払うというような条件が付いている主債務に対して、無条件に100万円の債務の保証をする保証契約が締結さたような場合です。

このような場合も、保証債務は主債務と同じ条件付きの債務になります。

■■ 豆知識 ■■

先ほどは、主債務よりも保証債務の方が重い態様の場合について説明しました。

では、反対に主債務よりも保証債務の方が軽い態様の場合はどうでしょう?

例えば、主債務が100万円の債務で、保証債務が50万円の債務のような場合です。

これは、保証債務は主債務よりも重くなってはならないという付従性に反しませんよね。

したがって、主債務よりも保証債務の方が軽い場合は問題なく認められます。

ちなみに、このような保証を一部保証とか有限保証と呼ぶ事があります。

■■ 編集後記 ■■

今回の条文は446条の付従性の解説のところで既に解説済みでしたので、単なる復習でした。

条文を読めばすぐに理解できると思いますが、保証の重要な法的性質である付従性と関連するので知識としては大切です。

試験にも時々出題されますので、条文の内容は覚えておきましょう。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

新しいiPadとApple Pencilを買ったので、Procreateというアプリを使って絵を描く練習を始めました。

完全に趣味ですけど、線を描いている時や色を塗っている時は、それに没頭できるので、結構楽しいです。

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