第392号 2018・10・31

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

前回から保証(446条)の解説に入っています。

今日は、条文の解説ではなく、保証の法的性質について解説します。

条文には直接的には書いてないのですが、保証の趣旨から考えられる法的性質で、とても重要な内容なので、しっかりと理解して下さい。

いろいろな試験の過去問にも出題される分野なので、試験対策的にもしっかりと理解しておく必要があります。

ただ、どうしても抽象的な話になるので、今は難しく感じると思います。

追々、具体的な事例が出てきて、それをこなすうちに、だんだん理解できるようになってくると思いますので、今はあまり気にしないで下さい。

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それでは、始めていきましょう。

▼▼▼ 第446条(保証人の責任等) ▼▼▼
1項
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3項
保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

■■ 解説 ■■

前回は、条文を見ながら保証とはどういうものかという、保証の定義について解説しました。

今回は、前回にも少し触れましたが保証の法的性質について解説します。

保証には、別個独立性、同一内容性、付従性、随伴性、補充性という5つの法的性質があります。

それを1つずつ解説していきます。

まず、別箇独立性について。

保証人が債権者に対して負っている保証債務は、主債務者が債権者に対して負っている主たる債務とは別個・独立の債務です。

商法の知識が関連するので、聞き流していただいてもいいのですが、例えば、主債務が民事債務で、保証債務が商事債務ということもあり得るということです。

この場合、以前は時効完成期間や法定利息に差が生じることがありました。ただ、現在は、商事消滅時効が定められていた商法522条、商事法定利率が定められていた商法514条が削除されたため、民事債務と商事債務であまり差が無くなりました。

とにかく大事なことは、保証債務は主債務とは別個・独立の債務であるということです。

次に、同一内容性について。

保証債務は、主たる債務と同一の内容でなければなりません。したがって、主たる債務は原則として保証人によっても実現可能な内容の債務でなければなりません。

そうだとすると、雇用契約の際に締結される身元保証のような契約は、許されないことになりますよね。

多くの場合、被用者の親が身元保証契約を締結することになるのですが、被用者が働けなくなった場合に、代わりに親が働くなんてことはできませんよね。

しかし、このような場合は例外的に、被用者が雇用契約に関連して負担する可能性のある損害賠償債務を担保するための保証として認められています。

次に付従性です。

保証債務は、主債務とは別個・独立であるものの、あくまで主たる債務を担保するものですので、主たる債務に付従します。

「付従」という言葉は、広辞苑で調べても載っていません。ここでしか使わない法律の専門用語みたいなものなので意味が分かりにくいと思いますが、そういうものだと思って覚えてしまいましょう。

付従性には、成立における付従性、内容における付従性、消滅における付従性の3つがあります。

成立における付従性は、主債務が何らかの理由により成立しなかった場合には、保証債務も成立しないということです。

内容における付従性は、保証債務は主債務よりも重くなってはならないということです。もし、保証債務が主債務よりも重い場合には、主債務の限度に減縮されます(448条)。

消滅における付従性は、主たる債務が消滅した場合には、保証債務も消滅するということです。

次に、随伴性です。

随伴性は、主債務者に対する債権が移転すると、保証人に対する債権もそれに伴って移転するということです。

例えば、債権者甲、主債務者乙、保証人丙がいたとします。

この時に、甲が乙に対して有する債権を丁に債権譲渡したとします。

すると、丙の甲に対する保証債務も主債務に随伴して移転し、丙は丁に対して保証債務を負うことになります。

債権譲渡は、まだ解説していないので、今はまだ難しいかもしれませんので、気にしないで下さい。

最後に、補充性です。

保証人は、主債務者が債務を履行しない場合に、初めてその債務を履行すればよいということが規定されています(446条1項)。

これが保証債務の補充性です。

また、後ほど解説しますが、連帯保証の場合は、この補充性がありません。

■■ 豆知識 ■■

付従性のところの内容における付従性で、保証債務は主たる債務よりも重くなってはいけないと言いました。

ただし、保証人が特にその保証債務について違約金や損害賠償の額を予定することは妨げられません(447条2項)ので注意が必要です。

保証人だけが、特に違約金などを定めると、主債務より重くなるような感じがして、付従性に反するように思えますが、そうではありません。

あくまで保証債務というのは別個・独立の債務ですので、それについて違約金などを定めたとしても、保証債務自体の内容が重くなっているわけではないからですね。

ちょっと分かりにくいと思いますが、この知識はいろんな試験の過去問でよく出題されているので、覚えてしまって下さい。

■■ 編集後記 ■■

今回は、保証の法的性質について解説しました。

抽象的な話だったので分かりにくかったと思いますが、いろんな問題を解いていくうちに少しずつ理解できるようになっていくので安心して下さい。

今は、そういう法的性質があったということと、大まかな内容だけ理解しておいていただければ十分です。

また、随伴性のところで債権譲渡の話をしましたが、保証が終わった後に出てきますので、楽しみにしておいて下さい。

債権譲渡も頻出の分野で重要ですが、ポイントさえ抑えてしまえば、比較的点数を稼ぎやすい分野でもあります。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

iPad、Apple Pecil、Smart Keyboardは、勉強のための3種の神器だと思います。

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