第390号 2018・9・14

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

新しいiPhoneとApple Watchが発表されましたね。

新しいApple Watchは、心電図が取れるようになったとのことで、ますます健康維持のために手放せないアイテムになってきています。

ただ、残念ながら心電図の機能は、当面、日本では使えないようです。

血糖値を計測できる機能も開発しているという噂もあって、もしそれが実現できたら、糖尿病の患者さんには必須のアイテムになるでしょう。

これからは、スマホよりもウェアラブル端末の伸びが著しいような気がします。

新しいiPhoneは、性能はすごいのですけど、価格がちょっと高すぎます。

私は今のiPhone Xで十分に満足しているので、今年は見送りかなと思っています。

ということで、Apple製品に興味が無い人にはどうでもいい話ですので、これくらいにしておきます。

それでは、早速始めていきましょう。

▼▼▼ 第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担) ▼▼▼
連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。

■■ 解説 ■■

まず、新しく出てきた概念である「連帯の免除」の説明をします。

連帯の免除とは、債権者が、債務者との間で、債務者の債務を連帯債務ではないものとし、その者の債務額をその負担部分の範囲に制限することです。

この連帯の免除には2つの場合があります。

1つ目は、債務者全員について連帯の免除をする場合です。これを絶対的連帯免除と言います。

2つ目は、債務者全員ではなく、一部の者についてだけ連帯の免除をする場合です。これを相対的連帯免除と言います。

今回の445条が適用されるのは2つ目の相対的連帯免除の場合だけです。

具体例を挙げて説明します。

B、C、DがAに対して300万円の連帯債務を負っているとします。負担部分は平等とします。

負担部分は平等なので、B、C、Dともに負担部分はそれぞれ100万円(300万円/3)です。


     300万円(連帯債務)
A------------------->B(100万円)
  ------------------->C(100万円)
  ------------------->D(100万円)

まず、1つ目の絶対的連帯免除です。

債権者Aが債務者B、C、D全員に対して連帯の免除をする場合ですね。

この場合、B、C、Dそれぞれ100万円ずつの分割債務(427条)となります。

これは簡単ですね。

次に、2つ目の相対的連帯免除です。

先ほどの例で、債権者Aが債務者Bに対してのみ連帯の免除をしたとします。

すると、AのBに対する債務は100万円の分割債務になります。

残りのCとDについては、依然として300万円全額について連帯債務が残ります。

この時に、Cが300万円全額をAに対して弁済したとします。

そこで、CはBに対して100万円、Dに対して100万円をそれぞれ求償します(442条1項)。

ところが、Dが無資力で求償することができませんでした。

とすると、444条が適用されて、BとCが150万円ずつ負担することになります。

もともと、Bの負担部分は100万円だったので、Bは50万円余計に負担しなければならなくなるわけですが、その分の50万円を債権者であるAが負担することになるというのが今回の445条です。

つまり、445条は、連帯の免除を受けた債務者は、その内部関係(求償関係)でも負担部分以上の負担を受けないようになることを定めているのです。

最終的にどうなるかというと、300万円全額の弁済をしたCは、Bに対して100万円、Aに対して50万円を求償できることになります。

連帯の免除を受けたBは、最初に説明した連帯の免除の定義どおり、債務額が負担部分である100万円に制限されていますよね。

■■ 豆知識 ■■

445条も改正されていますので、少しだけ説明します。

普通に考えると、連帯の免除をした債権者は、連帯債務者間の内部的な負担を引き受ける気はないと考えるのが普通ですよね。

連帯債務者の一部の者について連帯の免除をしてやったら、偶然、その中に無資力者がいたから、自分が余計な負担を負わなければならなくなるなんて普通は考えていないはずです。

ということで、債権者が負担するという部分については改正民法では削除されています。

また、「連帯の免除」という文言が消えています。

はっきりしたことは言えないのですが、法務省の「民法(債権関係)部会」の資料を読んでみると、どうも445条の改正によって連帯の免除という概念は消滅したように読み取れます。

よって、改正後は「連帯の免除」という概念は無くなり、単なる免除(437条)として考えればいいのだろうと思います。

念のために改正民法の条文を載せておきます。

【改正民法 445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)】
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。

■■ 編集後記 ■■

今回は、「連帯の免除」という特殊な免除の方法が出てきて少しややこしかったと思います。

ただ、改正民法では「連帯の免除」という概念は無くなっているようなので、あまり気にしなくてもいいと思います。

昔は時々、試験に出題されたりしていたのですが、今後はおそらく「連帯の免除」に関しては出題されることないでしょう。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

ずーっと、椅子に座った状態で仕事をしていると腰が痛くなってくるのですが、ジムに行って、デッドリフトをすると、体の後ろ側の筋肉が全部刺激されてスッキリします。

デスクワークをするにしても、体を鍛えておくというのは大事だなと実感しました。

最近、精神が弱っている時には、積極的に体を動かすようにしています。

そしたら、不思議とやる気が出てきます。

筋トレは本当におすすめです(笑)

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