第386号 2018・8・3

■■ はじめに ■■

みなさん。こんにちは。

今日から求償の条文の解説に入ります。

求償は、一度理解できれば難しくないのですが、最初は頭が混乱してしまいがちな分野ですので、ゆっくり落ち着いて考えて理解しましょう。

それから、今日は皆さんにお知らせがあります。

昔からこのメルマガを読んで下さっている人であれば、ご存知だと思うのですが、私は車とかゲームが大好きです。

なので、趣味の車とかゲームの動画をユーチューブにアップロードしています。

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それでは、早速始めていきましょう。

▼▼▼ 第442条(連帯債務者間の求償権) ▼▼▼
1項
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

2項
前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

■■ 解説 ■■

民法は442条以下で連帯債務者の求償関係について規定しています。

その最初の条文が今回解説する442条です。

442条も細かいところまで解説するとかなり長くなってしまうので、今回は基本的なところだけを解説します。

連帯債務は、債権者に対する関係では、各債務者が債務の全額を弁済する義務を負います。

ただ、各連帯債務者の内部関係は、負担割合を債務者の話し合いで自由に決めることができます。

例えば、債務者B、C、Dが債権者Aに対して300万円の連帯債務を負っていたとします。

そして、債務者間B、C、Dにおける負担割合は、Bが200万円、Cが100万円、Dが0円と定められていました。

この時、債務者B、C、Dは債権者Aに対してそれぞれが300万円全額の債務を負いますが、内部関係においては、各自の負担部分についてしか債務を負いません。

この考え方が少しややこしいんですよね。

要するに外部的な問題と内部的な問題を完全に切り離して考える必要があるということです。

この時に、DがAに対して300万円全額を弁済したとします。

このことにより、債務者B、C、Dの債権者Aに対する債務は消滅します(外部的な問題)。

あとは債務者間での、内部的な求償の問題になります。

Dは、債務者B、C、Dの話し合いによって負担部分が0とされているので、自分で負担しなければならない債務はありません。

そこで、各自の負担部分に応じて他の債務者に求償することができます。

この事例で言えば、Bに200万円、Cに100万円を求償することができます。

これが1項です。

2項は別に難しくありませんよね。条文に書いてあるそのままです。

先ほどの事例で、Dが債権者Aに300万円を弁済したのが、2017年8月1日だったとします。

そして、同日すぐにBとCに求償の請求をして、BとCが実際にDにお金を支払ったのが1年後の2018年8月1日だったとします。

その時には、法定利息である5%の利息(404条)も合わせて請求できるということです。

具体的には、Bには210万円、Cには105万円請求できます。

また、何らかの避けることができないような損害が発生していたような場合には、損害賠償請求をすることもできるということです。

■■ 豆知識 ■■

先ほどの具体例では、DがAに対して300万円全額の弁済をしました。

では、CがAに対して90万円の弁済をした場合、Cは各債務者に対していくら求償することができるでしょうか?

Cの負担部分は100万円であり、それを超えない90万円しか弁済していないのだから、求償することはできないと考える説もあるのですが、判例は、この場合でも求償できるとしています。

自己の負担部分を超えた弁済をしなくても割合に応じて求償することができるというのが判例です。

Bの負担部分が200万円、Cの負担部分が100万円、Dの負担部分が0円ですので、各自の負担割合は、2:1:0です。

したがって、CはBに対して60万円の求償をすることができます(90万円x2/3)。

ちなみに、この点の争いについては改正民法では条文で明文化され解決されています。2項は現行民法と同じままです。

【改正民法 442条】
1項
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

2項
前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

■■ 編集後記 ■■

多数当事者の債権債務関係については、外部関係の問題と内部関係の問題をきっちり分けて考えるとわかりやすくてなります。

それをごっちゃにしてしまうとよく分からなくなってしまうので、注意が必要です。

特に求償が絡んでくると、話がかなり複雑になってくるのですが、その時には、全員が公平になっているかという事を考えてみて下さい。

1人だけ得している人や損している人がいれば、その処理は間違えている可能性が高いです。

今回から何回かに分けて説明する、この求償の部分は細かくてややこしい話があるので、試験にも時々出題されるので、頑張って理解して下さいね。

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

実は、新しい車に買い換えました。

どんな車を買ったのかはYouTubeで詳しく話しているので、ぜひYouTubeもみてくださいね。

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